原子力規制委員会の勧告は憲法違反だという論。
①日本原子力開発機構の所有する高速増殖原子炉もんじゅは、国立研究開発法人なんだからそもそもの所有は国。何処かに売却しろって行っているわけではない。故に財産権の論は成り立たない。
②そもそも、もんじゅは稼働の目途も立たず、これから利益を生む予想が成り立たない。よって資産として成り立たない。解体して売却するにも解体費用と売却費用が算出できない(間違いなく赤字でしょ)。故に財産権の論は成り立たない。
とにかく、もんじゅはもうどうにもならないんだから、政治決断をする露払いとしての位置づけが原子力規制委員会の勧告です。
って、法律論的には財産権を犯してるって論が成り立つのかしら? 世間的にはそっちがおかしいと思うんだが。
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