【オオツカ事務所通信vol34】(2011年11月25日号)

【新情報!】
●求職者支援制度がスタートしました
雇用保険の給付を受給できない求職者(特定求職者)を対象とした
「求職者支援制度」が本年の10月1日からスタートしました。
求職者支援制度は、ハローワークでの相談を通じて一定の訓練を受講した特定求職者に、
訓練期間中の支援のための給付金の支給を行い、ハローワークが就職の援助をするものです。
それに合わせて、対象となる訓練を実施する機関に対する助成も行われます。
なお、対象となる訓練としては、地域の求人ニーズなどを踏まえて、
民間の教育訓練機関の実施するコースが認定されており、10月~12月には、
全国で約3万人分の訓練コースが開始される予定です。
〈補足〉求職者支援制度は、従来から厚生労働省が実施していた
「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金)」を踏まえ、
それを微調整し恒久制度化したものです。
しかし、あくまで「新制度」として実施されます。
対象となる訓練の認定基準、給付金の支給要件・支給額等は、
審議会での議論及び所要の手続きを経て、新たな法令
(「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」及びその関係政省令)
に定められました。
■求職者支援制度の概要
1 求職者支援制度の趣旨・目的
○雇用保険の給付を受給できない求職者に対し、訓練を受講する機会を確保するとともに、
一定の場合には、訓練期間中に給付金を支給し、ハローワークが中心となって
きめ細かな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援する。
→就職につながる制度となるよう、適正な訓練設定と厳しい出席要件、
ハローワークへの来所を義務付け。
2 対象者
○雇用保険の給付を受給できない者で、就職を希望し、
支援を受けようとする者(特定求職者)。
具体的には、 雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者、
雇用保険の適用がなかった者、学卒未就職者、自営廃業者等 が対象。
3 対象となる訓練
○就職に資する新たな訓練を設ける
(民間教育訓練機関の実施する就職に資する訓練のみを認定する方式)。
○新たな訓練は、成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた計画を基に設定。
○訓練実施機関には、就職実績も加味した奨励金を支給。
4 給付金
○訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費(実費))を支給。
  →不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティあり。
★求職者支援制度に要する費用の一部については、
事業主の方及び雇用保険の被保険者の方が負担した雇用保険の保険料が財源となっています。
うまく機能し、雇用・失業情勢が改善されることを願うばかりです。

【オオツカ事務所通信vol33】(2011年11月15日号)

【新情報!】
●受動喫煙防止対策助成金が創設されました
労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の一環として、
10月1日から、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
■受動喫煙防止対策助成金の概要
1. 対象事業主
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること。
※料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下
又はその資本金の規模が5,000万円以下、
旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下
又はその資本金の規模が5,000万円以下である事業主をいいます。
2. 助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、
所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3. 助成率、助成額
○喫煙室の設置等に係る費用の1/4 (上限200万円)
4. 申請書等提出先
○都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
★近年の健康ブームに乗って、禁煙をするのも一考ではないでしょうか。