【オオツカ事務所通信vol31】(2011年10月25日号)

●トピックス●成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の
支給対象が拡大されました
 平成23年7月26日から、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)*の
支給対象が拡大され、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し
職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず、利用できるようになりました。
*成長分野等人材育成支援事業(奨励金)とは…
本来は、健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れ、又は、他の分野からの配置転換を行った
事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の
実費相当の奨励金を支給する制度です。
この制度について、次のような支給対象の拡大等が行われました。
― 支給対象の拡大等 ―
 支給対象の拡大のポイント
成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
●業種を問わず訓練費の助成が行われます
●Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も
助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成)
 東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した
中小企業事業主に対する成長分野等人材育成支援奨励金の支給要件等
1 支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のア又はイに該当する中小企業事業主であること
ア 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、
災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、
以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
イ 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを
組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 職業訓練計画の認定
奨励金の支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コース*から構成される計画であり、
以下の要件を満たすことが必要です。
*職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのこと
(1)対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
(2)新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
(3)1つの職業訓練コースの訓練時間が10時間以上であること
(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
(4)職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(必要な時間数が確保される
場合には、6カ月以上で足ります)、遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請を行い、
その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
(5)OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要
ア 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
イ 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
ウ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
3 支給額
○ Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
○ OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成
注.職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(大学院をOff-JTで利用した
場合には、50万円)。1人当たり3コースまで助成対象になります。
★活用をお考えの際には、気軽にお問い合わせください。

【オオツカ事務所通信vol30】(2011年10月18日号)

●新情報!●マッチング拠出が認められることになりました!
 確定拠出年金の企業型年金における加入者拠出(マッチング拠出)が
認められることになりました。
企業型の確定拠出年金は、退職金外部積立制度として、大企業だけでなく
中小企業にも普及してきています。現行制度では、企業(事業主)が掛金
を拠出し、従業員(加入者)が拠出することは認められていませんが、
法改正によりそれが認められることになりました。
 マッチング拠出が導入されると、加入者掛金の所得控除により、所得税及び
住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、
企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
 実施されるのは、来年の1月からですが、その概要を紹介しておきます。
―確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要―
○ 企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる
(確定拠出年金法第19条~第21条の3)
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。
(給与からの控除が可能→控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に
通知)
4.拠出限度額は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1を超えている場合の例>
|―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
 
                          ↑拠出限度額は超えられない
*加入者掛金の上限=拠出限度額-事業主掛金
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1以下の場合の例>
  |―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
  
                   ↑事業主掛金の額は超えられない
  *加入者掛金の上限=事業主掛金
拠出限度額〔月額〕
・他の企業年金がない場合: 51,000円
・他の企業年金がある場合: 25,500円
(個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、
企業年金がない企業の従業員については23,000円、自営業者等については
68,000円となっています)
☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、
実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討して
みてはどうでしょう?お気軽に相談してください。

【オオツカ事務所通信vol29】(2011年10月11日号)

オオツカ事務所の大塚訓です。
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●新情報!●メンタルヘルス上の理由により休業・退職した労働者が増加!
 本年9月1日に、厚生労働省より、2010年の労働安全衛生基本調査の
結果が公表されました。
その調査の結果のうち、メンタルヘルスの部分に注目し、下記にまとめて
みました。
1.調査結果の概要
 2010年の労働安全衛生基本調査によると、メンタルヘルス上の理由により
連続1カ月以上休業した労働者がいる事業所の割合が5.9%となり、
前回の平成17年の調査と比べると倍増しました(前回調査2.6%)。
退職した労働者を合わせ、「メンタルヘルス上の理由により
連続1カ月以上休業した労働者又は退職した労働者*」がいる事業所の
割合については、7.3%となっています。
*メンタルヘルス不調には、精神及び行動の障害に分類される精神障害や
自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、
社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題
を幅広く含みます。
2.予防が最善の策
 1で明らかなように、メンタルヘルス上の理由により休業または退職した
労働者(メンタルヘルス不調者)がいる事業所が増加しています。
 業務に密接な関係があると判断されたメンタルヘルス不調者は
労災保険の補償対象となります。
 場合によっては、事業主が民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
予防が最善の策であることは言うまでもありません。
3.メンタルへルス不調の要因
 メンタルヘルス不調は、職場におけるストレス等によって引き起こされます。
職場におけるストレスの原因には様々なものがありますが、職場の人間関係、
仕事の量、仕事の質が、その原因の上位を占めています。
 特に、長時間労働が続くと、疲労し低下した心理・生理機能を鼓舞して
職務上求められる一定のパフォーマンスを維持する必要が生じ、これが直接的
なストレス負荷要因となります。
 心の健康づくりのケア*や面接指導等を行い、労働者の心の健康を害さない
よう細心の注意が必要といえます。
*厚生労働省では、「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身
両面にわたる健康づくり」を推進しており、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
「こころの耳」の開設等、さまざまな支援策を講じています。

【オオツカ事務所通信vol28】(2011年10月4日号)

いつもお世話になっております。
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●トピックス●地域別の最低賃金が変更されます!
平成23年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県において増額され、
全国加重平均は[7円増]でした。
ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が
下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と
法律で定められています。
固定残業代込みの賃金体系を採用している会社など、不安がございましたら、
お問い合わせください。
下記金額の適用時期は都道府県によって違います(10~11月中)。
ちなみに、関東の一都三県は平成23年10月1日からです。
◎各都道府県最低賃金時間額 ( )内は平成21年度
北海道 705円 (691円) 滋 賀 709円 (706円)
青 森 647円 (645円) 京 都 751円 (749円)
岩 手 645円 (644円) 大 阪 786円 (779円)
宮 城 675円 (674円) 兵 庫 739円 (734円)
秋 田 647円 (645円) 奈 良 693円 (691円)
山 形 647円 (645円) 和歌山 685円 (684円)
福 島 658円 (657円) 鳥 取 646円 (642円)
茨 城 692円 (690円) 島 根 646円 (642円)
栃 木 700円 (697円) 岡 山 685円 (683円)
群 馬 690円 (688円) 広 島 710円 (704円)
埼 玉 759円 (750円) 山 口 684円 (681円)
千 葉 748円 (744円) 徳 島 647円 (645円)
東 京 837円 (821円) 香 川 667円 (664円)
神奈川 836円 (818円) 愛 媛 647円 (644円)
新 潟 683円 (681円) 高 知 645円 (642円)
富 山 692円 (691円) 福 岡 695円 (692円)
石 川 687円 (686円) 佐 賀 646円 (642円)
福 井 684円 (683円) 長 崎 646円 (642円)
山 梨 690円 (689円) 熊 本 647円 (643円)
長 野 694円 (693円) 大 分 647円 (643円)
岐 阜 707円 (706円) 宮 崎 646円 (642円)
静 岡 728円 (725円) 鹿児島 647円 (642円)
愛 知 750円 (745円) 沖 縄 645円 (642円)
三 重 717円 (714円)
全国加重平均額 737円 (730円)
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合─時間給≧最低賃金額ならOK
●日給制の場合─{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額ならOK
●月給制の場合─{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額ならOK

■ PR ■
オンリーワンブランディング研究会  http://www.reservestock.jp/events/446