■健康保険・厚生年金加入のまとめ
株式会社などの法人、常時5人以上の従業員がいる個人事業主
(一部例外あり)は健康保険・厚生年金保険「新規適用届」と
健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」を
年金事務所(事業所の所在地を管轄する)と併せて提出します。
法人/個人事業/個人事業(例外)
5人未満 (〇) (△) (△)
5人以上 (〇) (〇) (△) (〇=加入 △=任意)
年金事務所(事業所の所在地を管轄する)と併せて提出します。
法人/個人事業/個人事業(例外)
5人未満 (〇) (△) (△)
5人以上 (〇) (〇) (△) (〇=加入 △=任意)