労災保険が適用になった場合も
雇用保険が適用になった場合も、
労働保険の保険関係成立の手続きを
最初に行うことになっています。
労災保険は、雇用保険のように
「被保険者」という概念が無く、
個別に「資格取得」「資格喪失」などの
手続きをする必要がありません。
労働保険関係成立届は、
毎年の労災保険料と雇用保険料
(あわせて労働保険料という)の計算と納付を
始めるための手続きです。
なお、建設業や農林水産業などは労働保険に関して、
例外として労災保険と雇用保険を一括して取り扱わず、
労災保険については労働基準監督署、
雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)での
手続きとなります。