【オオツカ事務所通信vol25】(2011年9月13日号)‏

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オオツカ事務所の大塚訓です。
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○はじめに
今月は、第一週の配信がシステムの都合により
遅れてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
それに伴い、配信システムを『リザーブストック』にしてみました。
今月は、こちらを活用してみたいと思います。
では、9月最初のニュースです。
●「雇用促進税制」がスタートしました!
 平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
この改正により、雇用増に取り組む企業の税金の負担を減らす
「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
税制優遇制度は下記の3つです。
御社も活用を検討してはいかがでしょうか。
■□■ 雇用増加企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの
一定の要件を満たした事業主
【優遇】
法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、
増やした従業員1人当たり20万円の税額が控除されます
【手続】
目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、
事業年度開始後2か月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。
8月1日から受け付けが開始されていますが、
事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、
10月31日まで受付期限が延長されます。
■□■ 次世代法認定企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主
【優遇】
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、
認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
■□■ 障害者多数雇用企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
○法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、
かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上の企業
(下の2つの要件に、今回、この要件が追加されました)
○従業員に占める障害者の割合が50%以上の企業
○雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上
【優遇】
障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度が利用できます。
要件の詳細については、気軽にお問い合わせください。

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