18日日曜日に浦安市主催の耐震相談会に
建築士会として協力するということで、
私も一日相談員として出席することになりました。。。。
浦安市に登録している木造耐震診断士でもあるのですが、
師走のこの時期、日曜日が一日仕事になるのは正直イタイ・・・
しかしながら、相談予約はイッパイらしく、やはり皆さん、
液状化対策も含め、相談したいのだろう。。。
微力ながらアドバイスできれば、と思っている次第。。。
耐震相談会や耐震化率アップの為の補助金など、
力を入れてるのは、お隣りの市川市。
街が古いエリアもあるの為か、精密耐震診断にも補助金、
補強工事にも。。。といった具合。
古い街は、往々にして住宅密集地。 狭い道路、行き止まりの
路地なども数多くあり、そういう環境下で、地震で建物が倒壊すれば
どうなるか。。建物がもたれ合い、または道路に倒れこみ、道を塞ぐ。
避難路が閉ざされたり、火災が発生すると瞬く間に延焼。。。
それらが容易に想像できるので、市としても、対策に力を入れている
わけです。
よく、ご高齢の独り住まいの方が、「私だけやから、かましませんの。。。
(耐震補強しなくても、私一人が死んだらしまいやから・・・)」と。。
そんなことはないのですね。 皆で対応していかないと。。。
一方、浦安市は旧市街は古いが、全体としては新しい街。
旧耐震基準の1981年以降に建てられた、30年に満たない
お住まいが多数を占めます。もちろん、マンションなどの集合住宅が
多いのも特徴で、個人住宅で築30年以上のお家は、やはり
エリアによる、わけです。
今回の被災で、国からの支援金が、被害の程度である、
「半壊」 「大規模半壊」 の認定を受けた建物が、補修などが著しく
高額になる、という、やむをえない事由により解体した場合は、
「全壊」扱いとなる、(=補助金が多くなる) ことになってるわけですが、
この制度(被災者生活再建支援制度)運用の見直しにより、
「一部損壊」の被害認定を受け、敷地が液状化による被害を受けたことに
より、住宅を解体した場合も、「全壊」扱いとする、と
浦安市広報でも告知されています。
液状化に伴う家屋の被害認定基準、でいうところの、
「一部損壊」というと、傾き度合いは 1/100未満、 沈下は「基礎上部から
25センチを超え」なくても、という基準。。。
敷地の液状化対策の為の建物解体、に重きを置いた今回の判断と言えそうです。
これからの耐震化、というのは、建物だけでなく、土地=土台となるところも
含めた補強、が必要ですよね。
そうそう、何度でも言いますが、 この耐震化、新耐震基準、にしたからといって
新築の場合もリフォームで耐震アップの場合も、
大地震が来ても「倒れない」 と保証するわけではありません。
「倒れにくくする」、「一気に倒壊することを防ぐ」 と思って頂いたほうがいいです。
あくまでも人命優先の考え方で、内部に居る人への危害を出来るだけ抑える、
逃げる時間を確保する、といった具合。。 だから、耐震化されてる建物でも
倒れない、のではなく、被害を軽微にする、為の措置。
そう思って頂いたほうがいい。。パーフェクトはないのですよ。。。
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