【オオツカ事務所通信vol30】(2011年10月18日号)

●新情報!●マッチング拠出が認められることになりました!
 確定拠出年金の企業型年金における加入者拠出(マッチング拠出)が
認められることになりました。
企業型の確定拠出年金は、退職金外部積立制度として、大企業だけでなく
中小企業にも普及してきています。現行制度では、企業(事業主)が掛金
を拠出し、従業員(加入者)が拠出することは認められていませんが、
法改正によりそれが認められることになりました。
 マッチング拠出が導入されると、加入者掛金の所得控除により、所得税及び
住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、
企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
 実施されるのは、来年の1月からですが、その概要を紹介しておきます。
―確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要―
○ 企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる
(確定拠出年金法第19条~第21条の3)
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。
(給与からの控除が可能→控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に
通知)
4.拠出限度額は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1を超えている場合の例>
|―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
 
                          ↑拠出限度額は超えられない
*加入者掛金の上限=拠出限度額-事業主掛金
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1以下の場合の例>
  |―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
  
                   ↑事業主掛金の額は超えられない
  *加入者掛金の上限=事業主掛金
拠出限度額〔月額〕
・他の企業年金がない場合: 51,000円
・他の企業年金がある場合: 25,500円
(個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、
企業年金がない企業の従業員については23,000円、自営業者等については
68,000円となっています)
☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、
実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討して
みてはどうでしょう?お気軽に相談してください。