●トピックス●成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の
支給対象が拡大されました
平成23年7月26日から、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)*の
支給対象が拡大され、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し
職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず、利用できるようになりました。
*成長分野等人材育成支援事業(奨励金)とは…
本来は、健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れ、又は、他の分野からの配置転換を行った
事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の
実費相当の奨励金を支給する制度です。
この制度について、次のような支給対象の拡大等が行われました。
― 支給対象の拡大等 ―
支給対象の拡大のポイント
成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
●業種を問わず訓練費の助成が行われます
●Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も
助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成)
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した
中小企業事業主に対する成長分野等人材育成支援奨励金の支給要件等
1 支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のア又はイに該当する中小企業事業主であること
ア 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、
災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、
以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
イ 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを
組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 職業訓練計画の認定
奨励金の支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コース*から構成される計画であり、
以下の要件を満たすことが必要です。
*職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのこと
(1)対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
(2)新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
(3)1つの職業訓練コースの訓練時間が10時間以上であること
(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
(4)職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(必要な時間数が確保される
場合には、6カ月以上で足ります)、遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請を行い、
その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
(5)OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要
ア 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
イ 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
ウ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
3 支給額
○ Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
○ OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成
注.職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(大学院をOff-JTで利用した
場合には、50万円)。1人当たり3コースまで助成対象になります。
★活用をお考えの際には、気軽にお問い合わせください。