労働保険・概算保険料申告書

労働保険では、年度の最初
(または労働保険の保険関係が始まった日)から
50日以内に、その年度の最後(3月31日)までの
保険料を前納するシステムをとっています。
前納する場合の労働保険料の計算は、
その年度の賃金総額の見込み額に
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)率
を掛けて行います。
これを概算保険料といいます。
保険料の申告を行い、
納付書をもって、銀行などで支払うこととなります。
翌年度の最初に、前年度の確定した賃金額によって
労働保険料(確定保険料)を計算し、過不足を計算します。
同時に、翌年度の賃金総額の見込み額に
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)率を
掛けて概算保険料の計算を行います。
そして、前年度の確定保険料の過不足と、
翌年度の概算保険料を併せて、
翌年度の最初から50日以内に申告を行うことになります。