労災保険・雇用保険加入のまとめ

法人・個人事業にかかわらず、「適用事業報告」

労働基準監督署に提出する必要があります 。

また、残業してもらう時や休日に労働してもらう時は、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」
労働基準監督署に提出しておかなければなりません。

労働保険「概算保険料申告書」労働基準監督署

提出する必要があります。
※ 建設業や農林水産業など一部の業種については、

別途公共職業安定所に提出する必要があります。

労働保険の「保険関係成立届」を出した後、

「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。