法人・個人事業にかかわらず、「適用事業報告」を
労働基準監督署に提出する必要があります 。
また、残業してもらう時や休日に労働してもらう時は、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」を
労働基準監督署に提出しておかなければなりません。
労働保険「概算保険料申告書」を労働基準監督署に
提出する必要があります。
※ 建設業や農林水産業など一部の業種については、
別途公共職業安定所に提出する必要があります。
労働保険の「保険関係成立届」を出した後、
「雇用保険適用事業所設置届」と
「雇用保険被保険者資格取得届」を
公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。