【オオツカ事務所通信vol26】(2011年9月20日号)

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「新情報1」
● 平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表
本年7月27日に開催された第35回中央最低賃金審議会において、
本年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられ、公表されました。
■□■ 平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安 ■□■
今年は、大震災の影響などを理由に引き上げに反対する経営側と、
底上げの必要を主張する労働側の意見の隔たりが大きかったため、
最低賃金額改定の目安は、公益委員見解の形で提示されました。
これによりますと・・・
◆都道府県を4つのランクに分け、Aランクは4円、B~Dは各1円の引き上げ。
◆ただし、最低賃金が生活保護水準を下回っている9都道府県については、
逆転現象の解消を考慮する措置をとる(うち宮城は震災の被害状況を配慮し1円の引き上げ)。
 ・・・ということになりました。
答申を元に試算してみると、本年度の目安が示した引き上げ額の全国加重平均は6円となり、
目安どおり引き上げられると、時給は平均で736円となります。
★答申された最低賃金額は、今後、都道府県労働局において、
関係労使からの異議申出に関する手続を経て、正式に決定されます。
正式に決定されましたら、改めて事務所通信でもご紹介します。
「新情報2」
● 平成23年の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況
平成23年の集計結果がとりまとめられ公表されましたので、その概要をご紹介します。
■□■ 平成23年の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況 ■□■
★平均妥結額は5,555円で、前年(5,516円)に比べ39円の増。
★現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は1.83%で、
前年(1.82%)に比べ0.01ポイントの増。
妥結額・賃上げ率ともわずかに前年を上回る。
〈補足〉集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、
妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた322社
★具体的な要求額を把握できた293社の平均要求額は5,870円で、
前年(5,761円)に比べ109円の増。
※ほんの少しだけ上向き傾向にあることが、救いです。
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【オオツカ事務所通信vol25】(2011年9月13日号)‏

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○はじめに
今月は、第一週の配信がシステムの都合により
遅れてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
それに伴い、配信システムを『リザーブストック』にしてみました。
今月は、こちらを活用してみたいと思います。
では、9月最初のニュースです。
●「雇用促進税制」がスタートしました!
 平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
この改正により、雇用増に取り組む企業の税金の負担を減らす
「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
税制優遇制度は下記の3つです。
御社も活用を検討してはいかがでしょうか。
■□■ 雇用増加企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの
一定の要件を満たした事業主
【優遇】
法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、
増やした従業員1人当たり20万円の税額が控除されます
【手続】
目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、
事業年度開始後2か月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。
8月1日から受け付けが開始されていますが、
事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、
10月31日まで受付期限が延長されます。
■□■ 次世代法認定企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主
【優遇】
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、
認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
■□■ 障害者多数雇用企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
○法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、
かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上の企業
(下の2つの要件に、今回、この要件が追加されました)
○従業員に占める障害者の割合が50%以上の企業
○雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上
【優遇】
障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度が利用できます。
要件の詳細については、気軽にお問い合わせください。

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