【オオツカ事務所通信vol28】(2011年10月4日号)

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●トピックス●地域別の最低賃金が変更されます!
平成23年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県において増額され、
全国加重平均は[7円増]でした。
ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が
下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と
法律で定められています。
固定残業代込みの賃金体系を採用している会社など、不安がございましたら、
お問い合わせください。
下記金額の適用時期は都道府県によって違います(10~11月中)。
ちなみに、関東の一都三県は平成23年10月1日からです。
◎各都道府県最低賃金時間額 ( )内は平成21年度
北海道 705円 (691円) 滋 賀 709円 (706円)
青 森 647円 (645円) 京 都 751円 (749円)
岩 手 645円 (644円) 大 阪 786円 (779円)
宮 城 675円 (674円) 兵 庫 739円 (734円)
秋 田 647円 (645円) 奈 良 693円 (691円)
山 形 647円 (645円) 和歌山 685円 (684円)
福 島 658円 (657円) 鳥 取 646円 (642円)
茨 城 692円 (690円) 島 根 646円 (642円)
栃 木 700円 (697円) 岡 山 685円 (683円)
群 馬 690円 (688円) 広 島 710円 (704円)
埼 玉 759円 (750円) 山 口 684円 (681円)
千 葉 748円 (744円) 徳 島 647円 (645円)
東 京 837円 (821円) 香 川 667円 (664円)
神奈川 836円 (818円) 愛 媛 647円 (644円)
新 潟 683円 (681円) 高 知 645円 (642円)
富 山 692円 (691円) 福 岡 695円 (692円)
石 川 687円 (686円) 佐 賀 646円 (642円)
福 井 684円 (683円) 長 崎 646円 (642円)
山 梨 690円 (689円) 熊 本 647円 (643円)
長 野 694円 (693円) 大 分 647円 (643円)
岐 阜 707円 (706円) 宮 崎 646円 (642円)
静 岡 728円 (725円) 鹿児島 647円 (642円)
愛 知 750円 (745円) 沖 縄 645円 (642円)
三 重 717円 (714円)
全国加重平均額 737円 (730円)
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合─時間給≧最低賃金額ならOK
●日給制の場合─{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額ならOK
●月給制の場合─{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額ならOK

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