【オオツカ事務所通信vol27】(2011年9月27日号)

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「トピックス」
●成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大されました
 
平成23年7月26日から、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)*の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず、
利用できるようになりました。
*成長分野等人材育成支援事業(奨励金)とは…
本来は、健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れ、又は、他の分野からの配置転換を行った事業主が、
職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の実費相当の奨励金を支給する制度です。
この制度について、次のような支給対象の拡大等が行われました。
――――――――――――――― 支給対象の拡大等 ―――――――――――――――
1 支給対象の拡大のポイント
成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
●業種を問わず訓練費の助成が行われます
●Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も助成対象になります
(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成)
2 東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主に対する
成長分野等人材育成支援奨励金の支給要件等
1 支給対象事業主
① 雇用保険の適用事業主であること
② 次のア又はイに該当する中小企業事業主であること
ア 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、
災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、
以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
イ 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、
またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 職業訓練計画の認定
奨励金の支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コース*から構成される計画であり、
以下の要件を満たすことが必要です。
*職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのこと
① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
③ 1つの職業訓練コースの訓練時間が10時間以上であること
   (助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
④ 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上で足ります)、
遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
⑤ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要
ア 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
イ 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
ウ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
3 支給額
○ Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
○ OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成
注.職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円)。
1人当たり3コースまで助成対象になります。
★活用をお考えの際には、気軽にお問い合わせください。

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