法人・個人事業にかかわらず、「適用事業報告」を
労働保険「概算保険料申告書」を労働基準監督署に
提出する必要があります。
※ 建設業や農林水産業など一部の業種については、
別途公共職業安定所に提出する必要があります。
労働保険の「保険関係成立届」を出した後、
法人・個人事業にかかわらず、「適用事業報告」を
労働保険「概算保険料申告書」を労働基準監督署に
提出する必要があります。
※ 建設業や農林水産業など一部の業種については、
別途公共職業安定所に提出する必要があります。
労働保険の「保険関係成立届」を出した後、
被保険者の業務外の疾病、負傷、死亡及び出産、
その被扶養者の疾病、負傷、死亡及び出産について、
保険給付を行います。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に関する
事務や手続きなどを取り扱う行政機関です。
手続きの場合は自分の会社の
所在地を管轄する年金事務所で、
手続きを行うことになります。
ここで手続きとしては取り扱っていませんが、
とても大事なので説明をしておきます。
40歳以上の健康保険の被保険者は、
自動的に介護保険に加入する(被保険者となる)ことになります。
本人に介護が必要になった場合、
1割の自己負担で治療を受けられます
(残りの9割の治療費は介護保険から
介護施設・業者へと、費用の支払いを行っています。)
保険料は、健康保険と同様に、
会社と本人でそれぞれ負担となります。
健康保険と厚生年金保険は、
手続きも基本的に1枚の用紙でまとめて行うことができます。
「新規適用届」という最初の届けで
会社(事業所)単位のデータを登録するとともに、
「被保険者資格取得届」で
個人単位のデータを登録していきます。
手続きが完了すると、従業員は「被保険者」となります。
被保険者本人に、家族(被扶養者)がいるようであれば、
あわせて「被扶養者(異動)届」を提出すると、
家族も被扶養者として健康保険に入れます。
どうして社会保険労務士を目指したのか、
インタビューを受けました。
ご覧頂ければ幸いです。
http://www.shiho-romu-shikakunavi.com/interview/sha_t04.htm
本人が65歳になったとき、重い障害になったとき、
亡くなったときなどに、それまでの加入月数や
報酬(保険料)額に応じた額の
年金や一時金を(死亡の場合には遺族が)受けることができます。
なお、厚生年金保険は、昭和60年の法律改正による基礎年金
の導入により国民年金から支給される基礎年金(一階部分)の
上乗せ給付(二階部分)を受け持つことになりました。
例えば、老齢年金については、国民年金からは老齢基礎年金を、
厚生年金保険からは上乗せ給付として老齢厚生年金を支給する
ということになりました。
また、この基礎年金制により厚生年金保険の被保険者は、
同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)にもなります。
本人の仕事以外の病気やケガと、
家族の病気やケガを保障してくれる保険です。
私たちは普段、病院で健康保険証を提示して
「3割」の自己負担で治療を受けていますが、
残りの7割の治療費は健康保険から病院へと、
費用の支払いを行っています。
また、病気やケガで会社を休んで賃金を受けられない場合に、
休業4日目からの賃金の6割程度を保障される点があります。
女性の場合はさらに、出産前後に会社を休んで
賃金を受けられない場合に、4日目からの
賃金の6割程度を保障される点もあります。
保険料は、会社と本人それぞれの負担となります。