労災保険・雇用保険加入のまとめ

法人・個人事業にかかわらず、「適用事業報告」

労働基準監督署に提出する必要があります 。

また、残業してもらう時や休日に労働してもらう時は、
「時間外労働・休日労働に関する協定届」
労働基準監督署に提出しておかなければなりません。

労働保険「概算保険料申告書」労働基準監督署

提出する必要があります。
※ 建設業や農林水産業など一部の業種については、

別途公共職業安定所に提出する必要があります。

労働保険の「保険関係成立届」を出した後、

「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。

介護保険とは

ここで手続きとしては取り扱っていませんが、
とても大事なので説明をしておきます。
40歳以上の健康保険の被保険者は、
自動的に介護保険に加入する(被保険者となる)ことになります。
本人に介護が必要になった場合、
1割の自己負担で治療を受けられます
(残りの9割の治療費は介護保険から
介護施設・業者へと、費用の支払いを行っています。)
保険料は、健康保険と同様に、
会社と本人でそれぞれ負担となります。

新規適用届とは

健康保険と厚生年金保険は、
手続きも基本的に1枚の用紙でまとめて行うことができます。
「新規適用届」という最初の届けで
会社(事業所)単位のデータを登録するとともに、
「被保険者資格取得届」で
個人単位のデータを登録していきます。
手続きが完了すると、従業員は「被保険者」となります。
被保険者本人に、家族(被扶養者)がいるようであれば、
あわせて「被扶養者(異動)届」を提出すると、
家族も被扶養者として健康保険に入れます。

厚生年金保険とは

本人が65歳になったとき、重い障害になったとき、
亡くなったときなどに、それまでの加入月数や
報酬(保険料)額に応じた額の
年金や一時金を(死亡の場合には遺族が)受けることができます。
なお、厚生年金保険は、昭和60年の法律改正による基礎年金
の導入により国民年金から支給される基礎年金(一階部分)の
上乗せ給付(二階部分)を受け持つことになりました。
例えば、老齢年金については、国民年金からは老齢基礎年金を、
厚生年金保険からは上乗せ給付として老齢厚生年金を支給する
ということになりました。
また、この基礎年金制により厚生年金保険の被保険者は、
同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)にもなります。

健康保険とは

本人の仕事以外の病気やケガと、
家族の病気やケガを保障してくれる保険です。
私たちは普段、病院で健康保険証を提示して
「3割」の自己負担で治療を受けていますが、
残りの7割の治療費は健康保険から病院へと、
費用の支払いを行っています。
また、病気やケガで会社を休んで賃金を受けられない場合に、
休業4日目からの賃金の6割程度を保障される点があります。
女性の場合はさらに、出産前後に会社を休んで
賃金を受けられない場合に、4日目からの
賃金の6割程度を保障される点もあります。
保険料は、会社と本人それぞれの負担となります。