【オオツカ事務所通信vol27】(2011年9月27日号)

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「トピックス」
●成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大されました
 
平成23年7月26日から、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)*の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず、
利用できるようになりました。
*成長分野等人材育成支援事業(奨励金)とは…
本来は、健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れ、又は、他の分野からの配置転換を行った事業主が、
職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の実費相当の奨励金を支給する制度です。
この制度について、次のような支給対象の拡大等が行われました。
――――――――――――――― 支給対象の拡大等 ―――――――――――――――
1 支給対象の拡大のポイント
成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
●業種を問わず訓練費の助成が行われます
●Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も助成対象になります
(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成)
2 東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主に対する
成長分野等人材育成支援奨励金の支給要件等
1 支給対象事業主
① 雇用保険の適用事業主であること
② 次のア又はイに該当する中小企業事業主であること
ア 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、
災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、
以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
イ 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、
またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 職業訓練計画の認定
奨励金の支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コース*から構成される計画であり、
以下の要件を満たすことが必要です。
*職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのこと
① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
③ 1つの職業訓練コースの訓練時間が10時間以上であること
   (助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
④ 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上で足ります)、
遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
⑤ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要
ア 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
イ 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
ウ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
3 支給額
○ Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
○ OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成
注.職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円)。
1人当たり3コースまで助成対象になります。
★活用をお考えの際には、気軽にお問い合わせください。

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【オオツカ事務所通信vol26】(2011年9月20日号)

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「新情報1」
● 平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表
本年7月27日に開催された第35回中央最低賃金審議会において、
本年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられ、公表されました。
■□■ 平成23年度の地域別最低賃金額改定の目安 ■□■
今年は、大震災の影響などを理由に引き上げに反対する経営側と、
底上げの必要を主張する労働側の意見の隔たりが大きかったため、
最低賃金額改定の目安は、公益委員見解の形で提示されました。
これによりますと・・・
◆都道府県を4つのランクに分け、Aランクは4円、B~Dは各1円の引き上げ。
◆ただし、最低賃金が生活保護水準を下回っている9都道府県については、
逆転現象の解消を考慮する措置をとる(うち宮城は震災の被害状況を配慮し1円の引き上げ)。
 ・・・ということになりました。
答申を元に試算してみると、本年度の目安が示した引き上げ額の全国加重平均は6円となり、
目安どおり引き上げられると、時給は平均で736円となります。
★答申された最低賃金額は、今後、都道府県労働局において、
関係労使からの異議申出に関する手続を経て、正式に決定されます。
正式に決定されましたら、改めて事務所通信でもご紹介します。
「新情報2」
● 平成23年の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況
平成23年の集計結果がとりまとめられ公表されましたので、その概要をご紹介します。
■□■ 平成23年の民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況 ■□■
★平均妥結額は5,555円で、前年(5,516円)に比べ39円の増。
★現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は1.83%で、
前年(1.82%)に比べ0.01ポイントの増。
妥結額・賃上げ率ともわずかに前年を上回る。
〈補足〉集計対象は、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、
妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた322社
★具体的な要求額を把握できた293社の平均要求額は5,870円で、
前年(5,761円)に比べ109円の増。
※ほんの少しだけ上向き傾向にあることが、救いです。
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【オオツカ事務所通信vol25】(2011年9月13日号)‏

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○はじめに
今月は、第一週の配信がシステムの都合により
遅れてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
それに伴い、配信システムを『リザーブストック』にしてみました。
今月は、こちらを活用してみたいと思います。
では、9月最初のニュースです。
●「雇用促進税制」がスタートしました!
 平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
この改正により、雇用増に取り組む企業の税金の負担を減らす
「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
税制優遇制度は下記の3つです。
御社も活用を検討してはいかがでしょうか。
■□■ 雇用増加企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの
一定の要件を満たした事業主
【優遇】
法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、
増やした従業員1人当たり20万円の税額が控除されます
【手続】
目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、
事業年度開始後2か月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。
8月1日から受け付けが開始されていますが、
事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、
10月31日まで受付期限が延長されます。
■□■ 次世代法認定企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主
【優遇】
一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、
認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
■□■ 障害者多数雇用企業向けの制度 ■□■
【対象企業】
○法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、
かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上の企業
(下の2つの要件に、今回、この要件が追加されました)
○従業員に占める障害者の割合が50%以上の企業
○雇用している障害者数が20人以上で、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上
【優遇】
障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度が利用できます。
要件の詳細については、気軽にお問い合わせください。

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