■健康保険・厚生年金加入のまとめ
株式会社などの法人、常時5人以上の従業員がいる個人事業主
年金事務所(事業所の所在地を管轄する)と併せて提出します。
法人/個人事業/個人事業(例外)
5人未満 (〇) (△) (△)
5人以上 (〇) (〇) (△) (〇=加入 △=任意)
■健康保険・厚生年金加入のまとめ
株式会社などの法人、常時5人以上の従業員がいる個人事業主
2007年3月よりも前に勤めていた会社の話しです。
2006年12月、とある会社に入社してから、たった2週間で
アルバイト社員に対する労働時間の管理について、
ほとんどまとまっていなかった法的な課題を解決するための
提案を行いました。
年が明けて2007年1月には、増加しているアルバイト社員の
社会保険加入手続きの書類をファイリングするための手順を
ルール化しました。
それと同時に、社内体制を整備するために必要な情報を
ヒアリングするなどして、会社内でより多くのコミュケーションを
取るようにしました。
また2004年12月、社労士事務所に在職中、顧客企業の
社会保険の加入の手続きをしているときでした。
不明な点がありましたので、本来であれば、顧問先に
問い合わせるのが通常のやり方なのですが、
いつもの担当者の返事もすぐには来なかったので、
直に健保組合に聞いた方が早いと考え電話をしたときです。
「御社が担当と契約してある以上、あなた方に責任があります」
この健保組合の担当者の言葉に、私は「そうですか・・・」と
いったものの、心の中は「何さまのつもりだ、偉そうに。
融通が利かないな!そんなにお前らが偉いのか! 」
と腹が立ちました。
改めて取引先との対応をどのようにして行くのかを
上司に確認しました。
その後、会社の担当者と健康保険組合の担当者のところに、
「お詫び」と言うか挨拶に行きました。
正直言って、この会社の担当としてはこれ以上
関わるのはいやだなあと思っていました。
私は「なぜオレが詫びをいれないといけないのか」という不愉快さと、
「何と言われるのだろう」という恐れで、
手のひらは汗で一杯になりました。
健康保険組合に加入している会社の手続き代行の
委託を受けていましたので、
担当である私が窓口となっておりました。
委託先の会社からのある日の依頼は、
加入者が1名だけということで話を承っておりました。
しかし、手続きの依頼を受けたあとから、
扶養家族である奥さんがいるという連絡を受けました。
そのため、早急に扶養追加の手続きを取りましたが、
認定日については、健康保険組合が認定する日なので、
加入者本人(旦那)の取得日と同じ日と言うことでは
認められませんでした。
奥さんは、加入手続きの前後で通院しているという事情から、
認定日のままだと奥さんの負担が10割になるという状況
に陥ってしまいました。
健康保険組合に事情を説明したのですが、
さかのぼって認定されることはなく、
結局、本人の負担分は、その会社が負担することで
事なきを得ました。
手続きを取る際には、やはり、扶養者の有無を
もう一度確認することが必要という教訓を得ましたが、
責任を問われても仕方ない状況でした。
「あー、やっちまった・・・。なんで、今頃そんなこと
言ってくるのだろう。
もっと早く言ってくれれば・・・」悔やんでも悔やみきれない
気持ちです。
健保組合に「詫び」に行く際、上司も同行してくれたのですが、
それに加えて、取引先の担当部長も同席して頂きました。
そこできちんと説明したことで、健保の担当者も理解をしてもらえ、
当該加入者の被扶養者である奥さまの保険料負担分は、
顧客である会社が立替えたという事でひと段落つきました。
この先は、これ以上無理な話は来ないだろうという安心感と、
ミスをしてしまった緊張感からの解放から私はホッとしました。
そこで、こう思いました。
常日頃から互いに密にコミュニケーションを
取ることができていたら、こんなことに成らなかったのかもしれないと・・・。
企業文化の違いについては、きちんと意見を述べて
お互いを理解する努力をする。
自らの過去の経験に奢ることなく、会社の体制を受け入れる。
もっと素直な気持ちを持つことが、必要だったと思いました。
そのあと、月日が経ったあと「選択理論」に触れて学んで、
「他人と過去は変えられない」「自分と未来は変えられる」と言うことを知りました。
自分の願望や欲求にこだわって、人間関係を悪化させるよりも、
よりよい人間関係を維持したり改善したりするほうが、
よっぽど建設的ではないかと思ったのです。
「これからは、素直な気持ちを持って仕事をしていこう」そう思うようになりました。
それから2年後の2009年のことです。
以前なら「面談のような仕事は、自分の仕事ではない」と
引き受けることはしなかったですが、
今回は、社長の思いを代弁する形で、
その社員と社長の関係性を良くしてあげようと
思っている自分がありました。
色々な学びを深める中、自分を活かせることが見つかって、
その学んだことが、仕事に活かせることができた瞬間、
仕事が楽しいって思えるように感じました。
面接の仕事を引き受けるようになってから、
取引先の社長さんや社員さんとの仕事の打ち上げに、
お誘いいただけるようになりました。
これは以前になかったことです。
ある取引先の社長さんからは「社員と年齢も近いし、
お互い仲良くしておけば仕事につながるかもね」
と声をかけていただきました。
社員でもないし、毎月取引があるわけでもないし。
それでも、声をかけてもらえることのありがたさ。
その会社をよりよくするにはどうすればいいかを考
えるようになりました。
この体験から「素直な気持ち」を私の使命として
掲げることにしました。
仕事で出合うお客様や取引先、上司、部下、同僚、
そして友人や家族を接するとき、「素直な気持ち」をいつも、
いつでも、ずっと忘れることのないよう、こ
の言葉を私の命の使い方として掲げていきます。
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●昨年度 残業代不払いでの是正支払総額は123億円超
賃金不払残業(いわゆるサービス残業)について、
全国の労働基準監督署が労働基準法に違反していると是正指導した事案のうち、
1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の
平成22年度における状況が取りまとめられ、厚生労働省から公表されました。
今年は昨年よりさらに増え、100万円以上の是正企業数は165社増えて1,386企業、
是正支払総額は7億2,060万円増えて、123億2,358万円になりました。
■■ 割増賃金の是正支払の状況 ■■■■■■■■■■■■■■■■
・是正企業数 1,386企業(前年度比165企業の増)
・支払われた割増賃金合計額 123億2,358万円(同7億2,060万円の増)
・対象労働者数 11万5,231人 (同3,342人の増)
・支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり889万円、労働者1人当たり11万円
■■ 業種別等の状況 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・企業数、支払われた割増賃金額では製造業、対象労働者数では商業が最も多い
・1企業での最高支払額は「3億9,409万円」(旅館業)、
次いで「3億8,546万円」(卸売業)、「3億5,700万円」(電気通信工事業)の順
厚生労働省が公表している賃金不払残業の是正事例
<事例A(小売業、約200人、北海道・東北)>
会社は、始業・終業時刻をタイムカードにより確認しているとしていたが、
監督署が会社の機械警備記録等を調査したところ、タイムカードの最終打刻者の退勤時刻と警備開始時刻に
大幅な相違が生じていた。そこで、会社からの事情聴取などの結果、所定労働時間終了後に、
労働者にタイムカードを打刻させた後で時間外労働を行わせていたことが確認された。
監督署は、確認した賃金不払残業について是正勧告するとともに、
(1)全社的な実態調査を行い、賃金不払残業が明らかになった場合には適正な割増賃金を支払うこと、
(2)賃金不払残業の再発防止対策を確立し、実施することを指導した。
労働基準法違反がないよう、日頃から、労働時間を適正に把握して、
時間外労働を行う必要がある場合には、36協定の締結・届出、割増賃金の支払いといった
手続きを適正に行う必要があります。
さらに、あらゆるトラブルに対応できるよう就業規則を整備しておくことが重要です。
不安があれば、お気軽にご相談下さい。
「転ばぬ先の杖」が大切です!
【新情報!】
●求職者支援制度がスタートしました
雇用保険の給付を受給できない求職者(特定求職者)を対象とした
「求職者支援制度」が本年の10月1日からスタートしました。
求職者支援制度は、ハローワークでの相談を通じて一定の訓練を受講した特定求職者に、
訓練期間中の支援のための給付金の支給を行い、ハローワークが就職の援助をするものです。
それに合わせて、対象となる訓練を実施する機関に対する助成も行われます。
なお、対象となる訓練としては、地域の求人ニーズなどを踏まえて、
民間の教育訓練機関の実施するコースが認定されており、10月~12月には、
全国で約3万人分の訓練コースが開始される予定です。
〈補足〉求職者支援制度は、従来から厚生労働省が実施していた
「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金)」を踏まえ、
それを微調整し恒久制度化したものです。
しかし、あくまで「新制度」として実施されます。
対象となる訓練の認定基準、給付金の支給要件・支給額等は、
審議会での議論及び所要の手続きを経て、新たな法令
(「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」及びその関係政省令)
に定められました。
■求職者支援制度の概要
1 求職者支援制度の趣旨・目的
○雇用保険の給付を受給できない求職者に対し、訓練を受講する機会を確保するとともに、
一定の場合には、訓練期間中に給付金を支給し、ハローワークが中心となって
きめ細かな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援する。
→就職につながる制度となるよう、適正な訓練設定と厳しい出席要件、
ハローワークへの来所を義務付け。
2 対象者
○雇用保険の給付を受給できない者で、就職を希望し、
支援を受けようとする者(特定求職者)。
具体的には、 雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者、
雇用保険の適用がなかった者、学卒未就職者、自営廃業者等 が対象。
3 対象となる訓練
○就職に資する新たな訓練を設ける
(民間教育訓練機関の実施する就職に資する訓練のみを認定する方式)。
○新たな訓練は、成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた計画を基に設定。
○訓練実施機関には、就職実績も加味した奨励金を支給。
4 給付金
○訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費(実費))を支給。
→不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティあり。
★求職者支援制度に要する費用の一部については、
事業主の方及び雇用保険の被保険者の方が負担した雇用保険の保険料が財源となっています。
うまく機能し、雇用・失業情勢が改善されることを願うばかりです。
【新情報!】
●受動喫煙防止対策助成金が創設されました
労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の一環として、
10月1日から、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
■受動喫煙防止対策助成金の概要
1. 対象事業主
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること。
※料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下
又はその資本金の規模が5,000万円以下、
旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下
又はその資本金の規模が5,000万円以下である事業主をいいます。
2. 助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、
所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3. 助成率、助成額
○喫煙室の設置等に係る費用の1/4 (上限200万円)
4. 申請書等提出先
○都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
★近年の健康ブームに乗って、禁煙をするのも一考ではないでしょうか。
●トピックス●成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の
支給対象が拡大されました
平成23年7月26日から、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)*の
支給対象が拡大され、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し
職業訓練を行う中小企業事業主の方は業種を問わず、利用できるようになりました。
*成長分野等人材育成支援事業(奨励金)とは…
本来は、健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、
期間の定めのない労働者を雇い入れ、又は、他の分野からの配置転換を行った
事業主が、職場以外での職業訓練(Off-JT)を実施した場合に、訓練費の
実費相当の奨励金を支給する制度です。
この制度について、次のような支給対象の拡大等が行われました。
― 支給対象の拡大等 ―
支給対象の拡大のポイント
成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給対象が拡大され、
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、
その労働者に職業訓練を行う場合は、
●業種を問わず訓練費の助成が行われます
●Off-JTだけでなく、労働者に日常の業務をさせながら行う職業訓練(OJT)も
助成対象になります(OJTについては対象労働者1人につき1時間あたり600円を助成)
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した
中小企業事業主に対する成長分野等人材育成支援奨励金の支給要件等
1 支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のア又はイに該当する中小企業事業主であること
ア 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、
災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、
以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
イ 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを
組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
2 職業訓練計画の認定
奨励金の支給を受けるには、あらかじめ、職業訓練計画の認定を受けることが必要です。
この職業訓練計画は、1つ以上の職業訓練コース*から構成される計画であり、
以下の要件を満たすことが必要です。
*職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのこと
(1)対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
(2)新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
(3)1つの職業訓練コースの訓練時間が10時間以上であること
(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
(4)職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(必要な時間数が確保される
場合には、6カ月以上で足ります)、遅くとも平成23年度末までに受給資格認定申請を行い、
その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
(5)OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要
ア 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
イ 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
ウ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
3 支給額
○ Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
○ OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成
注.職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(大学院をOff-JTで利用した
場合には、50万円)。1人当たり3コースまで助成対象になります。
★活用をお考えの際には、気軽にお問い合わせください。
●新情報!●マッチング拠出が認められることになりました!
確定拠出年金の企業型年金における加入者拠出(マッチング拠出)が
認められることになりました。
企業型の確定拠出年金は、退職金外部積立制度として、大企業だけでなく
中小企業にも普及してきています。現行制度では、企業(事業主)が掛金
を拠出し、従業員(加入者)が拠出することは認められていませんが、
法改正によりそれが認められることになりました。
マッチング拠出が導入されると、加入者掛金の所得控除により、所得税及び
住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、
企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
実施されるのは、来年の1月からですが、その概要を紹介しておきます。
―確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要―
○ 企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる
(確定拠出年金法第19条~第21条の3)
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。
(給与からの控除が可能→控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に
通知)
4.拠出限度額は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1を超えている場合の例>
|―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
↑拠出限度額は超えられない
*加入者掛金の上限=拠出限度額-事業主掛金
<事業主掛金が拠出限度額の2分の1以下の場合の例>
|―――――――― 拠出限度額 ――――――――|
↑事業主掛金の額は超えられない
*加入者掛金の上限=事業主掛金
拠出限度額〔月額〕
・他の企業年金がない場合: 51,000円
・他の企業年金がある場合: 25,500円
(個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、
企業年金がない企業の従業員については23,000円、自営業者等については
68,000円となっています)
☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、
実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討して
みてはどうでしょう?お気軽に相談してください。
—
オオツカ事務所の大塚訓です。
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●新情報!●メンタルヘルス上の理由により休業・退職した労働者が増加!
本年9月1日に、厚生労働省より、2010年の労働安全衛生基本調査の
結果が公表されました。
その調査の結果のうち、メンタルヘルスの部分に注目し、下記にまとめて
みました。
1.調査結果の概要
2010年の労働安全衛生基本調査によると、メンタルヘルス上の理由により
連続1カ月以上休業した労働者がいる事業所の割合が5.9%となり、
前回の平成17年の調査と比べると倍増しました(前回調査2.6%)。
退職した労働者を合わせ、「メンタルヘルス上の理由により
連続1カ月以上休業した労働者又は退職した労働者*」がいる事業所の
割合については、7.3%となっています。
*メンタルヘルス不調には、精神及び行動の障害に分類される精神障害や
自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、
社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題
を幅広く含みます。
2.予防が最善の策
1で明らかなように、メンタルヘルス上の理由により休業または退職した
労働者(メンタルヘルス不調者)がいる事業所が増加しています。
業務に密接な関係があると判断されたメンタルヘルス不調者は
労災保険の補償対象となります。
場合によっては、事業主が民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
予防が最善の策であることは言うまでもありません。
3.メンタルへルス不調の要因
メンタルヘルス不調は、職場におけるストレス等によって引き起こされます。
職場におけるストレスの原因には様々なものがありますが、職場の人間関係、
仕事の量、仕事の質が、その原因の上位を占めています。
特に、長時間労働が続くと、疲労し低下した心理・生理機能を鼓舞して
職務上求められる一定のパフォーマンスを維持する必要が生じ、これが直接的
なストレス負荷要因となります。
心の健康づくりのケア*や面接指導等を行い、労働者の心の健康を害さない
よう細心の注意が必要といえます。
*厚生労働省では、「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身
両面にわたる健康づくり」を推進しており、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
「こころの耳」の開設等、さまざまな支援策を講じています。
—
いつもお世話になっております。
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●トピックス●地域別の最低賃金が変更されます!
平成23年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県において増額され、
全国加重平均は[7円増]でした。
ボーナスや残業代、通勤手当、家族手当を入れない通常の賃金が
下記の最低賃金額に達しない場合、「50万円以下の罰金」と
法律で定められています。
固定残業代込みの賃金体系を採用している会社など、不安がございましたら、
お問い合わせください。
下記金額の適用時期は都道府県によって違います(10~11月中)。
ちなみに、関東の一都三県は平成23年10月1日からです。
◎各都道府県最低賃金時間額 ( )内は平成21年度
北海道 705円 (691円) 滋 賀 709円 (706円)
青 森 647円 (645円) 京 都 751円 (749円)
岩 手 645円 (644円) 大 阪 786円 (779円)
宮 城 675円 (674円) 兵 庫 739円 (734円)
秋 田 647円 (645円) 奈 良 693円 (691円)
山 形 647円 (645円) 和歌山 685円 (684円)
福 島 658円 (657円) 鳥 取 646円 (642円)
茨 城 692円 (690円) 島 根 646円 (642円)
栃 木 700円 (697円) 岡 山 685円 (683円)
群 馬 690円 (688円) 広 島 710円 (704円)
埼 玉 759円 (750円) 山 口 684円 (681円)
千 葉 748円 (744円) 徳 島 647円 (645円)
東 京 837円 (821円) 香 川 667円 (664円)
神奈川 836円 (818円) 愛 媛 647円 (644円)
新 潟 683円 (681円) 高 知 645円 (642円)
富 山 692円 (691円) 福 岡 695円 (692円)
石 川 687円 (686円) 佐 賀 646円 (642円)
福 井 684円 (683円) 長 崎 646円 (642円)
山 梨 690円 (689円) 熊 本 647円 (643円)
長 野 694円 (693円) 大 分 647円 (643円)
岐 阜 707円 (706円) 宮 崎 646円 (642円)
静 岡 728円 (725円) 鹿児島 647円 (642円)
愛 知 750円 (745円) 沖 縄 645円 (642円)
三 重 717円 (714円)
全国加重平均額 737円 (730円)
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合─時間給≧最低賃金額ならOK
●日給制の場合─{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額ならOK
●月給制の場合─{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額ならOK
—
■ PR ■
オンリーワンブランディング研究会 http://www.reservestock.jp/events/446