住宅取得資金の贈与の非課税2

2/22の記事で、住宅取得資金の贈与についてご紹介いたしました。
これに補足がありました。相続時精算課税との関係についてです。
 相続時精算課税はご存知でしょうか?
生前贈与について、贈与税を課さずに相続時に相続税を課す制度です。
相続時精算課税は、全ての贈与について適用されるので、
贈与税の110万円の基礎控除が使えなくなることが特徴です。
ですので、相続税を納付する見込みの方は、決して使っては
いけない制度です。
 しかし、この住宅取得資金の贈与の非課税金額に関しては、
贈与された財産から直接控除することが出来ます。
(相法21の12、措法70の2、70の2の2、70の3の2)
しかも、贈与後3年以内の相続開始における、
持ち戻しの対象にもなりません。(措法70の2)
つまり、相続税対策にもなります。
これを使わない手はありません。
 住宅取得資金の贈与についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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