【阿部会計】決算期を過ぎてからの節税ってありますか?


なんだか危険なタイトルですね(笑
「決算期を過ぎてからの節税」って言っても、
コトを起こすのはもちろん期中でなければなりません。
要は、期中には支払いが出ないけれど、
行動はすでに期中に起こしている、つまり、
債務が確定しているということです。
 経費は債務が確定していれば、支払いが決算期後であっても
経費計上できます。
例えばクレジットカードの支払い。
クレジットカードの請求は通常1~2ヵ月後に
通帳から引き落としになります。
使ったのが期中であれば、当然経費となります。
決算期の翌月の経費は、よくよく確認してください。
法人税だけでなく、消費税の節税になる場合もあります。
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【阿部会計】交際費の範囲 ~利益出た!どうしよう!?⑨~


 今回は交際費の範囲について確認してみましょう。
交際費については、国税庁のHPに詳しく記載されています。
このコーナーは結構出来が良い(笑い)ので、
結構参考になります。で、それをそのまま書いても
面白くないので、国税庁のHPに記載されていないものを
紹介しましょう。
1.災害見舞金
 取引先や仕入先などが、火事などの災害が合った場合に
渡した見舞金は、交際費には該当しません。
 この場合、その金額が10万円未満であれば、取引先は
収入にも計上しなくてかまいません。
(10万円以上の場合、収入に計上しなければなりませんが・・・)
2.紹介手数料
 紹介手数料は、お礼として渡すと交際費となってしまいます。
事前に契約書を作り、紹介した場合の手数料の額を明らかにしておけば
交際費には該当しません。
3.接待用固定資産
 接待を目的として所有する建物・船舶・自動車などの
維持費用や減価償却費は交際費に該当しません。
但し、所有者が問題になる場合があります。
 社長以外使わない別荘は、そもそも会社のものではないと
判断されないよう、利用記録等は保存しておくと良いでしょう。
4.現地案内等の費用
 自社商品・自社製品を紹介するため、不動産業者が物件を
見てもらうため、製造業者が得意先等に工場内を見学させるため、
もしくは旅行あっせん業者が幹事の旅行下見をするために
負担した、交通費・食事代・宿泊費は、交際費には該当しません。
5.元従業員・下請け企業に対する費用
 従業員に対する慶弔費や、社内イベント・一定の旅行費用は
交際費に該当しませんが、元従業員や下請け企業に対する
同様の費用は交際費に該当しません。
 得意先や下請け企業以外の関係先に対する費用は
交際費となるので、その区分に注意しましょう。
 中小企業にとって、交際費は大事な情報収集費です。
不景気を逆手に考えると、コストもそれほどかからなく
実施出来るのではないでしょうか?
一考の価値があると思います。
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利益出た!どうしよう!?⑧減価償却その3


前回の続きです。
6.少額償却資産(青色申告・中小企業者・30万円未満)
 12ヶ月の1事業年度内で最大300万円までOK。
なお、30万円に消費税が含まれるかどうかは、
その会社の決算が、税抜か税込かで決まります。

7.特別償却-中小企業投資促進税制
いきなりポイントです。
リースでの購入については、特別償却が使えません。
借入して、購入する事をお勧めします。
特別償却を受けられる資産は以下金額以上の資産です。
(風俗業等を営む事業者では受けられない場合があります)
なお、金額に消費税を含むかどうかは6と同じとなります。
(1)機械装置・・・160万円
(2)パソコン関係・・・(プリンタ等の附属設備を含んで)120万円
(3)ソフトウエア・・・70万円
減価償却は、いろいろな種類がありますので、
期末だから大したことないとあきらめずに、
検討してみてください。
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利益出た!どうしよう!?⑦減価償却その2


前回の続きです。
3.取得価額に含めず、経費に出来る支出
  (減価償却をしないで、支払ったときの経費とすることが出来ます)
(1)  次のような租税公課等
イ  不動産取得税又は自動車取得税
ロ  新増設に係る事業所税
ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用
(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
  変更したことにより不要となったものに係る費用
(3)  いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、
  他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4)  減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて経費に。
(5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において
  購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに
  区分されている場合のその利息や費用
※ 特別償却が出来る場合は、含めたほうが有利な場合がある
4.修繕費
 修繕費は論点が多く、一概に言えないものが多いのですが、
例えば、建物外装のペンキ代や、60万円未満の修繕費は
経費と出来る場合が多いです。
 ただし、中古資産を取得後、すぐに行う修繕費は
ほとんどが取得価額に算入(一度に経費にならない)されません。
5.災害復旧のための費用
 地すべりや火災など、災害にあった場合、その資産を
修理する費用は、修繕費として経費処理できます。
ただし、新たな資産の買い替えなどは、原則として
災害復旧のための費用とは認められません。
さらに続きます。
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利益出た!どうしよう!?⑥減価償却その1


 みなさんは減価償却をご存知ですよね。
会計上有名な制度です。
キャッシュアウトを伴わない経費なので、
資金繰りを考えるうえでも重要になります。
今回は変わった減価償却の特徴ををご紹介します。
1.耐用年数
・耐用年数2年は償却率1.00、3年は0.833
 つまり、耐用年数2年のものを期首に買うと、全額経費計上できます。
・中古の耐用年数は、新品に比較して少なくなる
 
 (耐用年数政令3①)
  中古の耐用年数=新品の耐用年数-経過年数+経過年数×20%
 ※中古資産を取得する際に、その中古資産を改良等する費用を
  支出したときは、その支出した費用を含めて、耐用年数を
  計算する必要があります。
・建物を取得する場合、価格を附属設備(空調・給排水設備など)と
 合理的に分けられるものは、分けたほうが有利に計算できる場合が多い。
2.除却
・有姿除却(法人税基本通達7-7-2)
 除却は現実に行わなければ適用できないが、多額の費用をかけないと
 除却できないような場合、不合理が生じる。そこで、次の固定資産は
 資産が現存していても、除却処理できる。
 (1)使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供することが
   出来ないと認められる固定資産
  (仮に転用をする可能性があっても、その転用後の使用方法が
   本来の用途・用法と全く異なるものであり、経済性が
   維持できないような極端な用途変更
の場合は、「可能性なし」と
   考えられる。)
 (2)金型で、生産を中止したことにより今後使用の見込みが
   見込まれないもの
・ソフトウエア(同7-7-2の2)
 ソフトウエアも使わないことが明らかなものはマスターがあっても
 除却できる。

 (1)自社利用の場合、業務の廃止や新システム移行による旧システムの
   使用がなくなるとき
 (2)複写して販売するソフトの場合、そのマスターを今後使わない事を
   社内稟議や販売業者等への通知で明らかな場合
 耐用年数や有姿除却は、費用をあまりかけずに出来る
節税方法です。一考の価値あり!
続きます。
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【阿部会計】利益でた!どうしよう!?⑤~短期前払費用~


前回のブログで、経費の概要をご紹介しました。
もう少し、経費の一般的な話をしましょう。
 憲法84条により、租税は法律により定められることとなっています。
しかし、具体的な運用についてまで、税法は細かく規定しているわけでは
ありません。
もちろん、法律をどう解釈するかは裁判所の仕事ですが、
(税法に限らずですが)税法の場合、課税庁がその解釈や運用に
ついての指針を公表しています。この指針のことを「通達」
いいます。
つまり、この通達の書いてある通りに適用すれば、課税庁としては
適法とする、というわけです。
厳密に言うと、この通達が必ず適法かどうかは、最終的には裁判所が
判断することになりますので、絶対正しいものではありません。
念のため。
 今回はその通達をひとつ紹介します。
法人税法基本通達 2-2-14(短期前払費用の損金算入)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2-2-14 (抄)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
結構大事なことが書いてあるので、そのまま掲載しました(笑
 本来会計は、経費については税法と同じ、債務確定基準で
計上時期が決まってきます。ただし、これを原則としながらも
金額的に重要性の低いものについては、支払い時に費用に計上することを
認めています(企業会計原則注解[注1]重要性の原則)。
この通達は、企業会計原則にあわせた解釈となっています。
上記を踏まえて、この通達はこう読み替えることが出来ます。
「前払費用は原則としては払った期の経費ではないが、
支払ってから1年以内に役務の提供等を受ける予定で、かつ、
毎年継続して支払い時に経費処理しているのであれば、
その経費は認める
どうでしょうか?
もし会社が、1年以内に役務の提供を受ける見込みの経費を
その期に支払えば、その支払いは、その支払った期の経費として
認めるということです。
ここでポイントは、「毎期継続する」ことです。
当期から会計方針を変更することは、合理的理由があれば
問題ありませんが、例えば、
「今期は利益が出ているので先払いしたが、
来期は利益がないので前払いはや~めた」
というのは、当然問題となるでしょう。
何故なら、課税庁の解釈とは違うからです。
 毎期とは、一体どのくらいの期間なのか、これは議論がありますが、
少なくとも3年以上は継続したいものです。
覚えておきたい重要な通達2-2-14、頭に入れておくと良いと思います。
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【阿部会計】利益でた!どうしよう!?④~経費の基本~


 以前のブログで、売上原価の話を紹介しました。
今回は経費の話を紹介しましょう。
 売上原価は、売上とひも付きであることが特徴です(法人税法22③一)。
ですので、売上原価は必ず売上と同じ決算期に
計上しなければなりません。
一方、売上が計上されていれば、たとえ決算期にその金額が
確定していなくても、金額を見積もりして計上できます。
 これに対し、売上とひも付きにならないものを経費といいます(法人税法22③二、三)
経費も売上原価も、法人税法上では損金といいます(法人税法22③)
経費の最大の特徴は、債務確定主義です(減価償却費を除きます)。
これは何かというと、売上原価以外の損金は、原則としてその債務が
確定した事業年度の経費となるということです。
 ちょっと分かりづらいでしょうか。
その内容が原価性の無いものであれば、物を購入したときや
サービスの提供を受けたときに、経費として計上することが出来ます。
 つまり、売上とは関係なく経費として計上できるという事です。
 ちなみに、債務確定の判定は、法人税基本通達2-2-12に、
以下のように具体的に示されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人税基本通達2-2-12(抄)
・・・費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは・・・
次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて
        具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に
                 算定することができるものであること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 まずは売上原価と経費の違いを押さえましょう。
意外と知らない人が多いのです。
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利益でた!どうしよう!?③~仕入はひもつき~

 皆さんの会社は、仕入れや外注費など、いわゆる売上原価を
どのタイミングで計上していますか?
 売上は計上基準が、その事業ごとにあるので複雑ですが、売上原価は
とても簡単に判定できます。
 仕入れや外注費など、いわゆる売上原価は、売上と必ずひも付きになります。
 しかも、売上が計上されていれば仕入等がはっきり確定していなくても、
見込み額で計上できます。

(これに対し、経費は見込みで計上出来ません。経費の計上基準は
債務確定基準といいます。債務として確定していない金額は
計上できません。)
 もちろん、会計は発生主義なので、支払いが決算期以降であっても
当期の決算に計上できます(これは経費も同様です)。
 だから売上原価の計上は、わかりやすい反面、間違いが
見つかりやすい点でもあります。
 調査の場面において、ほとんどの場合、調査官は以下の手順で
売上・売上原価を確認します
 1.売上の計上基準を確認し、その計上基準どおりに売上が
                    計上されているかを見る。
 2.売上を確認後、売上原価が売上ときちんとひも付きに
                    なっているかを確認する。
 在庫を持つ商売や、先払いしている商売の場合でも、上記の関係は
成立します。
 在庫とは、翌期以降の売上に、ひも付きになる売上原価です。
また、どんなに先払いしている場合でも、その現場の売上が立っていなければ、
その支払いは、当期の売上原価とならず、前払金・もしくは仕掛品等の
資産となってしまいます。
 単に仕入先から請求書を先にもらうだけではダメです。その仕入に
ひも付く売上を関連付けてください。

 逆に、売上とひも付くべき仕入れは、当期の仕入れとなります。
見積もり計上も出来ますが、やはり、請求書等の記録があれば
なお良いので、仕入先から請求書をもらうようにしましょう。
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利益でた!どうしよう!?②~売上の計上基準~

 今期は急に利益が出てしまった!とお困りのあなたに。
決算期内であればいくつか打てる手があります。
過度な節税ではなく、もちろん脱税でもありません。
いくつかのチェックポイントをご紹介していこうと思います。
2.売上の計上基準は適切ですか?
 売上の計上基準は、ズバリ!引渡基準です!
引渡しとは、得意先に商品を納品したとき、もしくは
サービス業であれば、サービスを提供したときになります。
 でも、一体いつが納品したときなのでしょうか?
発送したとき?相手の手元に到着したとき?
それとも、相手から了承を得られたとき?納品した商品が
正常に稼動したとき?
 意外と千差万別です。
 でも一般的には、
検収基準(相手から(納品の)了承を得られた日)
が一番遅い売上となります。
 そりゃそうですよねだって、売る場合には普通は仕入てから売りますから。
でも、意外と検収以前で売上を立てている場合があります。
これも当然。だって、早くお金がほしいですから。
請求書を起こさなければ、お金は入ってきません。
ここで、売上の計上時期が論点となるわけです。
 また、複数の事業を営んでいる会社もポイントです。意外とあります。
 製造業は、受注生産だけではなく、受注見込みだけで
製造をしている場合もあります。また、他社から製品を仕入れて
販売する事もあるでしょう。
 受注生産は製造業ですが、見込み商品の販売や、他社製品の販売は
卸売業です。業種が違えば当然、売上の計上基準は違うはずです。
単なる卸売りであれば、相手方に商品が届いたときに
売上ですが、受注販売であれば、製品が正常に
稼動して、初めて売上となるわけです。
 また、パン屋さんが業者に卸す場合の売上と、
店舗で小売をする場合だって、売上のタイミングが
違ってきます。
 同じように見えて、結構違うのが引渡基準です。
 あなたの会社の売上、計上時期はいつですか?そして、その計上は
本当にあなたの会社の実態を反映しているでしょうか?
もう一度チェックしてみてください。
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利益でた!どうしよう!?①~本当に売上ですか?~

 今期は急に利益が出てしまった!とお困りのあなたに。
決算期内であればいくつか打てる手があります。
過度な節税ではなく、もちろん脱税でもありません。
いくつかのチェックポイントをご紹介していこうと思います。
1.その入金は本当に売上ですか?
 利益が急に出ている試算表を見せられて、
あなたの顧問税理士さんも困った顔をしているとき、
まずは冷静に、利益が出ている事に思い当たる節が
あるかどうか、思いをめぐらしてみてください。
 もし、思い当たる節が無ければ、
「そんなはずはない!」と、その試算表を突っぱねましょう(笑い
(もちろん、思い当たる節があれば、慎重に税理士さんと打ち合わせをしてください。)
 実は税理士さんは、(私が言うのもなんですが)
現預金のお金の流れ以外の情報をほとんど持っていません。
ですので、
 入金 = 売上
 出金 = 仕入(経費)

となっている場合が、意外とあります。
しかし、その事実に気づいていない税理士さんも意外と多いのです。
 うちのお客様で、ある資産をリースしている会社がありました。
リース料期間は3年間で、リース先では信販会社とリース契約を結びます。
すると、信販会社から3年分のリース料がお客様の口座に振り込まれました。
その結果、当期に莫大な利益が出ています。しかし、この場合の入金は、
果たして今期の売上に計上しなければいけないものなのでしょうか?
 答えはNOです。
う3年間のリース料を一括で受け取ったので、リース期間が経過していない
お金は前受金となり、売上には計上されません。
 しかし、入金しか見ていない場合には、あたかも資産の売却と
捉えてしまい、その結果誤った処理(入金=売上)をされて
しまうのです。
 まずは、利益が出ているかどうか、冷静に考えてください。
もし身におぼえが無ければ、素直にその旨を税理士さんに
話し、まずは入金が本当に売上なのかを検討してみてください。
案外、簡単に解決できる場合があります。
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