確定申告お疲れ様でした!

 確定申告も、いよいよ本日限りで終了です。
みなさま、今回の確定申告はいかがでしたでしょうか?
 確定申告はお疲れ様でした!
予定通りの方も、そうでない方も、平成22年はすでに
始まっています。頭を切り替えて、今年の事業に思いをはせましょう!
 また、業績が安定してきた方、もしくは次の事業展開を
お考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
みなさまの、今年の業績が良くなりますよう、こころから
お祈りいたします。
 次の事業展開に関して、タイミングを考えている方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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申告期限までに申告しないと・・・

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 確定申告期限まで、残すところあと3日となりました。
あっという間ですね。確定申告はもうお済でしょうか?
 まだこれからという方もいらっしゃるでしょう。
もしかしたら、もう間に合わないと思っている方も
いるかもしれません。
 申告の種類にもよりますが申告期限までに、
とりあえずでも申告したほうが無難です。
 納税額が生じる方が、3/15までに確定申告をしないと
以下のデメリットが生じます。
1.無申告加算税が課税される
2.3/16から納税した日(申告日)までの期間に応じ延滞税が課される
3.青色申告特別控除が10万円しか適用されない
4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5⑤)
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5の2②)

 影響が大きいのが青色申告特別控除です。
65万控除が10万円になってしまいます。
これは所得税以外にも住民税、事業税、それに国民健康保険にも
影響があり、その損失はかなり大きいものになります。

間にあわなそうなら、とりあえず申告しましょう!
 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
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贈与税の申告をしよう

 相続の相談を受けたときに、
「父の預金からウン年前に預金を引き出して使ったのですが、
これはもう時効ですよね?」
というような質問をよく聞きますが、これは大きな誤りです。
 贈与の時期については、相続税法には特に定められていませんが、
民法上などの取り扱いをふまえて、一般的には次のように解釈されています。
(相続税基本通達1の3・1の4共-8)
1.書面による贈与・・・契約の効力発生日(一般的には契約日)
2.書面によらない贈与・・・(贈与の)履行の終了の時点
 書面によらない贈与は、民法550条により、その履行がされるまでは
いつでも贈与をやめることが出来ます。ですので、通説は履行終了時としています。
 ところが、現預金の贈与の場合、全く違う理屈で解釈される場合があります。
それが「名義預金」です。
「名義預金」とは、預金名義者と実際の預金の所有者が一致しない預金を言います。
相続税の調査の場合、調査官は必ず現預金を調べ、名義預金を探します。
もし、過去の贈与に付き書面がない場合には、この「名義預金」として
取り扱われてしまう可能性があります。そうなれば、被相続人の財産として認定され、
相続税が課税されてしまう場合もあるのです。
 そうならないために、贈与税の仕組みを理解したうえで、
贈与税の申告をするのも、良い方法といえます。
贈与税の申告をすれば、お互いの贈与があった事を(税務署に)公に
出来るからです。
また、基礎控除(平成21年の場合110万円)以内であれば、
税金は全くかかりません。

ただし、
相続時精算課税の適用を受けている場合には、税金が
課税されるだけでなく、一切相続税対策にはなりません!

 どうかお気をつけください。相続税精算課税にだまされないように・・・
 贈与税・相続税についてもっと詳しく知りたい方、
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小規模企業共済はお得ですよ!

 もう今回の確定申告では間に合わあいので恐縮ですが、
小規模企業共済は絶対お得です!
お得なポイントは5つあります。
1.支払った掛金が全て所得控除の対象になる。
2.もらったとき、退職所得になる→
年40万円の退職所得控除、所得の1/2のみ課税対象である
3.一定期間加入すれば、国が年1%で運用してくれる
4.加入資格に年齢制限がない!
5.死亡時に退職手当金等として取り扱われる→
退職手当均等の非課税金額が使える!

ちなみに掛金は月千円から月7万円の間で選べます。
資金繰りに苦しくなったら、掛金を下げれば解約にはならずに済むのです。
こんなにお徳なのに・・・あなたはまだ加入していないのですか?
加入手続きは銀行・青色申告会等で行っていますが、
阿部会計事務所は、クライアントの
手間を取らせずに小規模企業共済の入会の段取りを行っています。

ほかの人にも聞いてみて! 絶対お勧めですから。
 小規模企業共済や確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
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貸倒引当金立ててますか?

~阿部会計事務所は本日営業しています~
 青色申告の方で、(当たり前なんですが)売掛金を
ちゃんと計上している人は、貸倒引当金を計上できます。
貸倒引当金とは、期末の債権(売掛金、貸付金など)に対し、
一律で5.5%も計上できます。
ただ、前年すでに計上している方は、節税効果が低いです。
何故なら、前年計上した貸倒引当金を、一度利益に戻さなければ
ならないからです。
 常人税みたいに複雑な要件も計算も必要なし。
まだ計上していない方は是非チャレンジしてみてください。
売掛金であれば、たとえ、絶対つぶれない公官庁や診療報酬
支払基金向けでも計上できます。
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3月中の日曜日は、千葉西税務署の無料相談は行っていません

 3月中の日曜日は、千葉西税務署の無料相談は行っていません。
2月中の日曜日は幕張メッセ会場は開場していましたが、
3月に入ってからは、やっていません。
※詳しくはこちら
国税庁 千葉西税務署
注意してくださいね。
 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
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何が経費となるの?

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 よく、これって経費?という質問を聞かれます。
 必要経費は、タックスアンサーにこのように説明されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために
                        直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 経費に関してはいろいろと論点があるのですが、
タックスアンサーに、割とわかり易く整理されているので
まずはこちらで確認してみましょう。
「やさしい必要経費の知識」(タックスアンサー)
 さて、タックスアンサーの中でも重要なのが3(1)の、
「3 必要経費に算入する場合の注意事項」ですね。
ここで、内容を抜粋してみます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の
  両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を
           明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要で
    あったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 経費で迷うのが、この家事関連費です。個人なのか事業なのか、
区別の判断がつきません。
 もし、私がこのような相談をされた時には、按分を提案します。
上記文章にも出てきます。要は「明らかに区分できる金額」にすればよいのです。
(続きはこちらに掲載される予定です)
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領収書がないとだめなの?

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 よく、領収書がないと経費として認められないの?という
質問を聞かれます。
 必要経費は、タックスアンサーにこのように説明されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、
必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために
                        直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 上記文章には、特に「領収証が必要である」とは書いていません。
領収書というのは、そもそも何のために必要なのかというと、
現金が確かに支払われたことを証明するためなのです。
つまり、経費とするためには以下の2つの条件を
満たさなければなりません。
1.確かに現金が支出されたこと
2.収入を売るために直接要した費用、販売費・管理費
              その他業務上の費用であること

ですので、領収証があればよいものではありません。
少なくとも現金が支払われたことの証明になりますが、
2の要件を満たすかどうかは、別の議論となるからです。
 上記を踏まえたうえで、領収証がない経費を考えると、
まず、領収証以外で支払いが証明できるものは、
領収証がなくても良いわけです。
例えば通帳やATMからの振込みで、振込証があるものや、
判取帳などがそうです。
 領収証がなくても、その支払いを客観的に示せることが出来るか、
あきらめずに考えてみてください。
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住宅取得資金の贈与の非課税2

2/22の記事で、住宅取得資金の贈与についてご紹介いたしました。
これに補足がありました。相続時精算課税との関係についてです。
 相続時精算課税はご存知でしょうか?
生前贈与について、贈与税を課さずに相続時に相続税を課す制度です。
相続時精算課税は、全ての贈与について適用されるので、
贈与税の110万円の基礎控除が使えなくなることが特徴です。
ですので、相続税を納付する見込みの方は、決して使っては
いけない制度です。
 しかし、この住宅取得資金の贈与の非課税金額に関しては、
贈与された財産から直接控除することが出来ます。
(相法21の12、措法70の2、70の2の2、70の3の2)
しかも、贈与後3年以内の相続開始における、
持ち戻しの対象にもなりません。(措法70の2)
つまり、相続税対策にもなります。
これを使わない手はありません。
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住宅取得資金の贈与の非課税

 平成21年度の税制改正により、住宅取得資金に関して
贈与税の非課税制度ができました。
これは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に
500万円を非課税にする制度です。
 面白いのは相続時精算課税制度と併用可能という事です。
過去に精算課税制度の適用を受けていても、非課税は使えます。
さらに、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の、贈与財産の
持ち戻しの適用もありません。
つまり、この贈与には全く税金がかかりません。
基礎控除110万円とあわせ610万円まで税金がかからないのです。
 さらに平成22年度の税制改正では、500万円が1500万円に広がる予定です。
 住宅取得をお考えの方、家族への財産承継をお考えの方は
ぜひご一考ください。
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