住宅取得資金の贈与の非課税2

2/22の記事で、住宅取得資金の贈与についてご紹介いたしました。
これに補足がありました。相続時精算課税との関係についてです。
 相続時精算課税はご存知でしょうか?
生前贈与について、贈与税を課さずに相続時に相続税を課す制度です。
相続時精算課税は、全ての贈与について適用されるので、
贈与税の110万円の基礎控除が使えなくなることが特徴です。
ですので、相続税を納付する見込みの方は、決して使っては
いけない制度です。
 しかし、この住宅取得資金の贈与の非課税金額に関しては、
贈与された財産から直接控除することが出来ます。
(相法21の12、措法70の2、70の2の2、70の3の2)
しかも、贈与後3年以内の相続開始における、
持ち戻しの対象にもなりません。(措法70の2)
つまり、相続税対策にもなります。
これを使わない手はありません。
 住宅取得資金の贈与についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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税のしるべ(大蔵財務協会発行)に連載を執筆します

 以前、千葉西支部10名ののメンバーで、「税と経営」にて、
「税理士をとりまく環境の変化~新たに求められている業務~」というタイトルにて
全18回の連載を執筆していました、「六縁会」ですが、
このたび、大蔵財務協会が週1回発行する、税のしるべに、
全12回で連載をすることが決定
いたしました。
以下に紹介文を掲載します。
 創刊60周年を迎えた「週刊 税のしるべ」は、中小企業のオーナーなどが
知っておくべき税制改正など会社経営に欠かせぬ最新の情報や、
身近な税についての動向のほか、労務など企業経営にかかわる
あらゆる情報や著名人によるコラムを満載してお届けします。

 誌上では、平成22年度税制改正に関するコラムを
連載します。初めての民主党指導による税制改正の内容を
実務家である税理士の視点から書いていく予定です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 自分が執筆するのは、相続税・贈与税や住宅関連税制などの
「資産税制」についてです。
資産税関係は、特に財務省がてこ入れをしたい分野でしょう。
 法人税や所得税では税収が落ち込み、消費税も当面増税できそうにない中、
資産税制を整備、強化する事は、当然考えられます。
平成23年度に予定されている相続税の大幅な税制改正の地ならしを、
今年度の税制改正において行っている事からも明らかだと思います。
 資産税制へシフトしようとしている財務省の思惑が、
連載を読んでいただいた方に、少しでも伝われば、望外の喜びです。
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住宅取得資金の贈与の非課税

 平成21年度の税制改正により、住宅取得資金に関して
贈与税の非課税制度ができました。
これは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に
500万円を非課税にする制度です。
 面白いのは相続時精算課税制度と併用可能という事です。
過去に精算課税制度の適用を受けていても、非課税は使えます。
さらに、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の、贈与財産の
持ち戻しの適用もありません。
つまり、この贈与には全く税金がかかりません。
基礎控除110万円とあわせ610万円まで税金がかからないのです。
 さらに平成22年度の税制改正では、500万円が1500万円に広がる予定です。
 住宅取得をお考えの方、家族への財産承継をお考えの方は
ぜひご一考ください。
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効果的な医療費控除の利用方法とは?

 前回のブログの答えです。
 医療費控除の特徴は以下の通りです
1.自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費が対象
  (所得税法73条)
2.人的役務の提供であること(同73条②、同令207条)
3.予防、美容はダメ
4.現金主義
 医療費は自分だけでなく、自分の家族や自己と生計を一にする
親族のために支出した医療費が全て対象になります。
 通常は、家族に収入をもたらす者、つまり所得の一番多い者が
医療費を負担したと考えられます。
 2の人的役務の提供は、通院費に影響します。
タクシー代は、人的役務の提供なのでokですが、
通院のためのガソリン代や駐車場代は、人的役務の提供ではないので
医療費控除の対象にはなりません。

 3でよく勘違いがあるのは、未成年に対する、歯科矯正費用です。
成年の歯科矯正費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
しかし、身体の発育途上である未成年の歯科矯正費用は
医療費控除の対象になります。
また、一般的に人間ドッグに費用は医療費控除の対象にはなりませんが、
人間ドック等の結果、重大な疾病が見つかった場合には
その人間ドッグの費用は医療費控除の対象になります。
 4については、たとえ入院等の治療を当年に受けたとしても、
支払いが翌年であれば、当年の医療費控除にはなりません。
高額な医療費の場合で、年末近くの場合には、
あらかじめ医療費を払っておく必要があります。
もちろん、医療を受ける必要があります。
また、カードの支払いや月賦払いは、カードで精算した日もしくは
信販会社等と、月賦払いの契約を交わした日が支払日となります。
 医療費控除であきらめる前に、もう一度内容を確認してみては
いかがでしょうか?
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節税効果の薄い医療費控除

 皆さんが良く知っている医療費控除って、
実は節税効果が薄いんです。
何故って、控除があるからです。
※控除の種類
1.入院等の保険金
2.所得の5%(上限10万円)
 入院して、保険金が出ると、医療費控除の対象となる医療費から
その金額が引かれます。
 また、所得が200万円以上であれば、医療費の対象額から
10万円から引かれてしまいます。
 経験的に、医療費控除は皆さんの期待に答えてくれない場合が
多いです。
 そのような中で医療費控除を効果的に使える方法があります。
それは・・・
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法人成りをする3つの理由-12 ~番外編~

 法人成りをする3つの理由シリーズも、これで最後になります。
 今まで、節税という視点から法人成りを検討してきました。
最後は節税以外の視点を考えてみたいと思います。
 法人成りの動機について、一番多いのは
ずばり「与信力」ではないでしょうか。
 節税以外で法人成りをする理由でよく聞くのは、
「取引先からの要請」です。
何故か。それは、取引先における与信管理上の問題です。
仕事の実績もあり、もっと仕事を頼みたいけれど、
「個人事業者」という理由で、
会社の総務・財務から制限がかかります。
 もちろん、資本金1円の法人(1円でも会社は
できます)では困りますが、ある程度資本金を
準備できる位の計画性と信用力がなければ
与信を得ることが出来ないというわけです。
 また、コンシューマー向けの業種でも
連絡先が個人事業者だと、信用力に影響が出ると
考えている事業主さんは多いようです(真偽は定かではありませんが・・・)
 同じような理由として、金融機関からの与信力があります。
 一般的には、個人事業者よりも法人のほうが
与信力があると評価されることが多いような気がします。
理由は、その会社の資本力が大きいところですが、
個人事業者よりも法人のほうが継続性・持続性があると、
考えられている部分も大きいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 いかがでしたでしょうか?
 法人成りをするのは、事業を継続するためのひとつの転機です。
 
同じ商品やサービスが市場から評価を受けるのは
だいたい4~5年位といわれております。
 事業を継続するためには、商品サイクルを考え、
現在の顧客のニーズにこたえつつ、常に将来の事業を
考えて行動しなければなりません。
 今回はわかり易く、節税という視点で検討をしました。
しかし本当の理由は、自らの事業の継続をする事かも
しれません。
 何故なら、自分自身の力には限界があり、
事業を継続・発展するためには信用力をつけ、
組織を創っていく必要があるからです。
 節税をきっかけとして、みなさん自身の事業の発展を
考えるきっかけとなれば幸いです。
 確定申告が終わってから、平成21年の業績を思い出しつつ、
皆さんの将来の事業計画を考える上で、この記事が
お役に立てれば、望外の喜びです。
ここまで読んで頂きまして、ほんとうに有難うございました。
 法人成りについてもっと詳しく知りたい方、
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法人成りをする3つの理由-11 ~効果が出にくい業種~

 前回のブログで、法人成りのタイミングを、納税の差額で
検討してみました。
 しかし、これはどのような業種にも当てはまるものなのでしょうか?
もう一度、節税の3つのメリットを確認しましょう。
1.所得税額控除が使える
2.事業税5%を払わなくて済む
3.消費税が2年免税になる

 もし、上記のメリットが使えない業種があれば、
法人成りによる節税効果も薄くなってしまいます。
 まず、1の給与所得控除は、どの業種でも使えます。
何故なら、業種に関係なく、役員給与は給与所得になるからです。
 次に、2の事業税について考えて見ます。
事業税は、ほとんどの事業について課税されますが、
業種により税率が変わります。
ほとんどの事業は5%ですが、
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・
柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業は
3%となり、税率が違います。

さらに、
医業等の社会保険診療報酬は、
そもそも事業税が課税されません。

(自治体によっては例外もあります)
 ですので、柔道整復師や内科等のクリニックなど、
社会保険診療が収入の多くを占める業種では、
あまり節税効果が望めません。
 これをグラフにすると以下の通りとなります。
千葉市花見川区幕張町~阿部会計のブログ~-事業税率の違い
 黄色いグラフは「事業税0%」の場合の差額となります。
例えば、差額が100万円の場合、事業税5%であれば、所得が800万円で
差が出ますが、0%の場合所得が1100万円までないと差が出ません。
 また、
社会保険診療報酬は消費税も非課税です。
 社会保険診療報酬が収入の多くを占める場合、
法人成りの節税効果が鈍くなることになります。
 もっと詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ
 次回は、節税以外の法人成りの動機について
考えて見ます。
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法人成りをする3つの理由-10 ~法人成りのタイミング~

 さて、前回までで、法人成りの3つのメリットを
説明いたしました。
 もう一度おさらいしておきましょう。
1.所得税額控除が使える
2.事業税5%を払わなくて済む
3.消費税が2年免税になる

 それでは、具体的にはいつ法人成りを
すればよいのか、節税額の違いから検討してみましょう。
実際に所得を、給与所得の場合と事業所得の場合で
比較してみました。
(住民税は税率が同じで、かつ一定なので考慮していません)
 さらにこれとあわせて、国民健康保険の料率を7%として
比較してみました。
 個人事業主は国民健康保険加入の場合が多く、
国民健康保険も多くの場合は、所得が課税の
基準となっており、実際に負担感も大きいところなので
あえて考慮しています。
 その差額の違いをグラフにしたのが下の表です。

千葉市花見川区幕張町~阿部会計のブログ~-税額の差額

少しわかりづらいのですが、所得が500万円~600万円で
納税額の差が70万円を超えています。また、所得が800万円を
超えると、なんと納税額が100万円の差になります。
 それほど多くない所得でも、節税額がだいぶ変わることが
分かるでしょうか。
 もっと詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ
 ただ、どんな業種でもこれほど差が出るわけでは
ありません。
 次回は業種ごとに法人成りを考えてみたいと思います。
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法人成りをする3つの理由-9 ~消費税免税の条件~

 さて、前回は消費税の免税についてご紹介いたしました。
消費税は、原則として2年前の事業年度の
(課税)売上高により、その申告義務の有無を判断されます。
今回は、申告義務について説明いたします。
 前回のブログにも書きましたが、消費税の申告義務は、
過去の(課税)売上高により判定されます。
個人事業者の場合、前々年の売上高
法人の場合、原則として2期前の(課税)売上高を
           12か月分に変換した売上高
上記の期間における(課税)売上高が1000万円以上の場合、
その事業年度は消費税の申告義務が生じます。
 個人事業者が法人成りした場合、事業をしている者は
かわりませんが、設立した法人は、
当然に2年前の売上高は存在しません。
よって、法人成りした場合には、消費税が免除になります。
 しかし、ここで注意する点が2つあります。
1.資本金が1000万円以上の場合、消費税が免除されない
2.事業年度2期の免税となるので、1期目の決算が短いと損

 1については、消費税法により定められている事項です。
(消費税法12条の2)免税規定の例外として定められています。
1000万円かどうかは、課税期間開始の日の資本金で
判定されますので、期中で増資して1000万円以上と
なる場合には、消費税が免税となります。
 2について、個人の場合は単純に2年前の売上のみで
判断されますが、法人の場合、12ヶ月に換算されます。
例)
第1期売上高300万円、事業年度が3ヶ月の場合
300万円×(12ヶ月/3ヶ月)=1200万円>1000万円
よって、上記の場合には、第3期目の納税義務が発生します。
(通常の事業年度が12ヶ月の場合です)
 上記の場合、消費税が免除になる期間が13ヶ月と
なってしまいます。
 そのため、決算の時期にも注意をする必要があります。
 上記の注意点を参考にすれば、
最大24ヶ月、消費税が免除されます。
これが3つ目のメリットです。
 以上で、法人成りの3つのメリットを説明いたしました。
次回は具体的に、いつ法人を設立すればよいのか、
ご紹介したメリットを参考に、検討してみたいと思います。
 また、もしこの記事を見て、法人成りに興味をもたれた方、
又は検討されている方、もしくは、もっと詳しく
教えてほしいという方は無料で相談に乗りますので、
こちらのフォームから気軽にお問い合わせください。
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法人成りをする3つの理由-8 ~消費税とは?~

 さて、前回までに、税金の仕組みから考える法人成りの
理由を2つ紹介しました。
もう一度整理してみましょう。
1.給与所得控除が使える
2.事業税を払わなくてすむ

 法人成りをすると、事業所得を給与所得にかえる
効果があることが分かりました。そこから派生される
効果が上記の2つになります。
 最後のメリットは、消費税です。
 ご存知の方も多いかと思いますが、消費税の
申告義務は、過去の(課税)売上高により判定されます。
個人事業者の場合、前々年の売上高
法人の場合、原則として2期前の(課税)売上高を
           12か月分に変換した売上高
 申告義務が無ければ、当然ですが消費税の納税義務は
ありません。よって通常、
事業開始した2年間は消費税を払わなくてすみます。
これを利用するのが3つ目のメリットです。
 ただし、このメリットを享受するためには
いくつかの前提条件があります。
この前提条件を確認しないと、メリットを受けるどころか
納税が増える場合があります。
(つづく)
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