小田原の『鈴廣かまぼこ』様がお水を分けてくれるそうです!

こんにちは。千葉は幕張本郷の税理士、阿部です。
まだまだ寒い日が続きますね~
 さて、私が講師を務めさせていただいています、
銀座農業塾の、第1期卒業生であります、
鈴木悌介様より、下記のメールをいただきました。
 鈴木様より転送の依頼がありましたので、
そのままブログに転載しようと思います。
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銀座農業塾でご縁をいただいた皆さま
お水をお分けします。
東京のお友達にお伝えください。
首都圏の水道水を幼児に飲ませられない事態で
お困りの方が大勢いられます。
小田原の地下水を自由にポリタンクに
詰めていただけるように態勢を整えました。
東名高速、小田原厚木道路を利用して、
小田原までお越し下さい。
場所 鈴廣かまぼこの里 P8駐車場(小田原厚木道路箱根口下りすぐ)
期間 当面3/24木~26土(その後の予定はH/Pで案内します。)
詳しくは鈴廣かまぼこのHP http://www.kamaboko.com/をご案内ください。
このメールを、お困りの友人知人の方に転送していただきたく、
よろしくお願いいたします。
鈴木悌介 拝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 また、同じく第1期生であります、齊藤正明様のブログの、
こちらの記事で、同様の紹介をしております。
 ぜひ参考にしてみてください。
※余談ですが、平成23年3月25日付の日経新聞、首都圏版27Pに、
小田原の『鈴廣かまぼこ』様の記事が紹介されていました。

 余談でした~ニコニコ
 災害税制についてもっと詳しく知りたい方、
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

災害に関する税制がすべて解かる!フローチャート

事務所の棚が襲ってきました・・・

災害に関する税制がすべて解かる!フローチャートです。
これを見れば、すべての災害規定がよく理解できます!
 
・税目別に知りたい場合
 1.所得税
(サラリーマン、年金所得者の方もこちら)

 2.法人税
 3.相続税・贈与税
 4.消費税
 5.源泉所得税

・内容別に知りたい場合
 a.申告・納期限の延長
 b.納税の猶予
 c.東北関東大震災(東日本大震災)に関する特例
(平成23年3月20日現在)

 d.所得税の雑損控除・所得税の災害減免
(所得税コーナーへ)

 e.消費税の届出に関する特例
(消費税のコーナーへ)

 f.災害に関する義援金の支払い
 g.事業上の経費に関する優遇規定

 是非、お役立てくださいねface02
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1.(d)所得税(サラリーマン含む)での災害に関する優遇規定

所得税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害を受けたときの所得税の軽減免除
1.所得税の減免
 災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税について税の免除があります。
この規定は、東北関東大震災に限らず、災害であればいつでも受ける事が出来ます。
2.要件
(1) 災害等により住宅や家財の2分の1以上の損失
(2) その年の合計所得金額が1000万円以下
(3) 申告期限内に申告する

3.減免される所得税額
 所得500万円以下・・・所得税全額免除
 所得500万円超750万円以下・・・所得税1/2免除
 所得750万円超1,000万円以下・・・所得税1/4免除

4.減免を受けるための手続
 この規定は、所得税の確定申告書にその旨、被害の状況及び損害金額を記載して、これを納税地の所轄税務署長に提出することで、適用を受けることが出来ます。よって、事前に申請書等の手続の必要がありません。
5.年中に相当の災害を受けた場合
 年中に、上記2の要件に該当する見込みとなった場合には、年中より源泉所得税の徴収猶予を受けることが出来ます。
詳しくはこちら
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・災害で資産に損害を受けたとき-雑損控除-
1.制度の概要
 災害によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
2.雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
 イ 納税者
 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

3.雑損控除として控除できる金額
 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%(重要!)
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
4.雑損控除を受けるための手続
 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
 給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
(注) 雑損控除と、災害減免法による所得税の軽減免除は、どちらかいずれかの規定のみ適用できます。
5.年中に相当の災害を受けた場合
 年中に、雑損控除の要件に該当する見込みとなった場合には、年中より源泉所得税の徴収猶予を受けることが出来ます。
詳しくはこちら
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
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・サラリーマン、公的年金受給者が災害を
受けたときの源泉所得税の徴収猶予及び還付

 災害を受けたサラリーマン、公的年金受給者の方で、下記の全ての要件を満たす場合には、所得金額の見積額に応じて、毎月天引きされている源泉所得税額の 全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。
※要件
1.災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の2分の1以上
2.その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下

詳しくはこちらから
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・災害を受けたときの予定納税の減額申請
 所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(1) 1月1日から6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第一期分と第二期分の両方の予定納税額が軽減免除されます。
(2) 7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分、もしくはその両方の予定納税額の減額を申請することができます。

(7月分の予定納税が確定した後では、第一期分は減額申請できません。この場合には、『相当な損失を受けた場合の納税猶予』により納税の猶予を受けることが出来ます。)
(3) 7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。
(11月分の予定納税が確定した後では、第二期分は減額申請できません。この場合には、『相当な損失を受けた場合の納税猶予』により納税の猶予を受けることが出来ます。)
(所法111、災免法3、災免令3)
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・個人が支出した災害義援金等に関する所得税の優遇規定
 個人が国、地方公共団体もしくは日本赤十字等に義援金等を支出した場合には、寄付金控除として所得税の優遇規定があります。
詳しくはこちら。
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の所得税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.予定納税に関わる所得税

詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
詳しくはこちら
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2.法人税での災害に関する優遇規定

法人税の優遇措置は以下の通りです。
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・保険差益の圧縮記帳
 災害により被害を受けた固定資産に関して、保険金が支払われ、その保険金により新たに固定資産を購入した場合には、保険差益の圧縮記帳が適用され、法人税の課税の繰延ができます。
詳しくはこちら
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・法人が支出した災害義援金等に関する寄付金の取り扱い
 法人が国、地方公共団体もしくは日本赤十字等に義援金等を支出した場合には、寄付金の損金不算入の規定上、全額損金として認められています。
詳しくはこちら。
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
  また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の法人税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した法人税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.中間申告に関わる法人税

詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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3.相続税・贈与税での災害に関する優遇規定

相続税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害を受けたときの相続税の軽減
 相続又は遺贈により取得した財産について、震災、風水害、火災等の災害により、相続財産の価額の10%以上の被害を受けたときには、次により、相続税が軽減されます。
1.相続開始後、申告期限前に災害による損失を受けた場合。
 損害を受けた部分の価額(保険金等で損失を補てんされた価額を除く)は、相続税の課税の対象から除かれます。(原則として期限内申告の必要があります)
2.申告期限後に災害による損失を受けた場合。
 これは、延納・納税猶予の場合に、当該財産が被害を受けた場合の規定です。申告をしていない財産に関わる相続税は原則として対象にはなりません。(災害がやんだ日から2ヶ月以内に、申請書を提出する必要があります)
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・災害を受けたときの贈与税の軽減
 贈与により取得した財産について、震災、風水害、火災等の災害により、受贈財産の価額の10%以上の被害を受けたときには、次により、贈与税が軽減されます。
1.申告期限前に災害による損失を受けた場合。
 損害を受けた部分の価額(保険金等で損失を補てんされた価額を除く)は、贈与税の課税の対象にはなりません。(原則として期限内申告の必要があります)
2.申告期限後に災害による損失を受けた場合。
 これは、延納・納税猶予の場合に、当該財産が被害を受けた場合の規定です。申告をしていない財産に関わる贈与税は原則として対象にはなりません。
(災害がやんだ日から2ヶ月以内に、申請書を提出する必要があります) 
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の相続税及び贈与税です。
 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した相続税及び贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
詳しくはこちら
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4.(e)消費税での災害に関する優遇規定

消費税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害等により簡易課税制度の適用を受ける
(受けることをやめる)必要が生じた場合

1.制度の概要
 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。
 つまり、災害を受けた場合には、課税期間中において簡易課税制度のの選択を出来るということです。

 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。
イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合
ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合

2.承認を受けるための手続
 承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書はこちら
(消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7~9)
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・やむを得ない事情により
『課税事業者選択届出書等』の提出が
間に合わなかった場合

1.概要
 事業者が、その課税期間開始前に、以下の届出書をを提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
(1) 消費税課税事業者選択届出書
(2) 消費税課税事業者選択不適用届出書
(3) 消費税簡易課税制度選択届出書
(4) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

2.手続
 この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
 この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合

(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16~17、13-1-5の2)
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の消費税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.中間申告に関わる消費税

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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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5.源泉所得税での災害に関する優遇規定

源泉所得税での災害に関する優遇規定は以下のとおりです。
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・サラリーマン、公的年金受給者が
 災害を受けたときの源泉所得税の
 徴収猶予及び還付

1.災免法により所得税の免除が受けられる場合
 災害を受けたサラリーマン、公的年金受給者の方が、災害を受けたときの所得税の軽減免除の適用がある災害を受けたときは、所得金額の見積額に応じて、源泉所得税額の 全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。
2.雑損控除を受ける見込みとなった場合
 災害により損害を受けた場合で、上記1に規定を受けない場合には、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。
3.手続
 徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者(会社等)を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。
徴収猶予・還付申請書についてはこちら。
雑損控除に関する申請書についてはこちら
4.申請する場合の注意
(1) 還付を受けようとする方は、支払い者ではなく、直接住所を所轄する納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければなりません。
(2) 本人ではなく、(会社等の)支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません。
(3) サラリ-マンがこの源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
5.住宅又は家財の範囲
 住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。但し、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
(災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101)
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予
 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の源泉所得税です。
 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの
詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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a.災害による期限の延長

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 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
これらの規定は、全ての国税について有効です。
 期限の延長には、次の2種類があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.地域指定による期限延長・・・
      国税庁長官の指定がある場合のみ有効

 国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
 地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
(なお、東北関東大震災における官報告示は、平成23年3月15日に行われました)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.個別指定による期限延長・・・
            国税庁長官の指定がない場合

 地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
申請書についてはこちら
(通法11、通令3)
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