利益でた!どうしよう!?③~仕入はひもつき~

 皆さんの会社は、仕入れや外注費など、いわゆる売上原価を
どのタイミングで計上していますか?
 売上は計上基準が、その事業ごとにあるので複雑ですが、売上原価は
とても簡単に判定できます。
 仕入れや外注費など、いわゆる売上原価は、売上と必ずひも付きになります。
 しかも、売上が計上されていれば仕入等がはっきり確定していなくても、
見込み額で計上できます。

(これに対し、経費は見込みで計上出来ません。経費の計上基準は
債務確定基準といいます。債務として確定していない金額は
計上できません。)
 もちろん、会計は発生主義なので、支払いが決算期以降であっても
当期の決算に計上できます(これは経費も同様です)。
 だから売上原価の計上は、わかりやすい反面、間違いが
見つかりやすい点でもあります。
 調査の場面において、ほとんどの場合、調査官は以下の手順で
売上・売上原価を確認します
 1.売上の計上基準を確認し、その計上基準どおりに売上が
                    計上されているかを見る。
 2.売上を確認後、売上原価が売上ときちんとひも付きに
                    なっているかを確認する。
 在庫を持つ商売や、先払いしている商売の場合でも、上記の関係は
成立します。
 在庫とは、翌期以降の売上に、ひも付きになる売上原価です。
また、どんなに先払いしている場合でも、その現場の売上が立っていなければ、
その支払いは、当期の売上原価とならず、前払金・もしくは仕掛品等の
資産となってしまいます。
 単に仕入先から請求書を先にもらうだけではダメです。その仕入に
ひも付く売上を関連付けてください。

 逆に、売上とひも付くべき仕入れは、当期の仕入れとなります。
見積もり計上も出来ますが、やはり、請求書等の記録があれば
なお良いので、仕入先から請求書をもらうようにしましょう。
 法人の決算についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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