申告期限までに申告しないと・・・

 確定申告について不安がある方は遠慮なくご相談ください。
 確定申告期限まで、残すところあと3日となりました。
あっという間ですね。確定申告はもうお済でしょうか?
 まだこれからという方もいらっしゃるでしょう。
もしかしたら、もう間に合わないと思っている方も
いるかもしれません。
 申告の種類にもよりますが申告期限までに、
とりあえずでも申告したほうが無難です。
 納税額が生じる方が、3/15までに確定申告をしないと
以下のデメリットが生じます。
1.無申告加算税が課税される
2.3/16から納税した日(申告日)までの期間に応じ延滞税が課される
3.青色申告特別控除が10万円しか適用されない
4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5⑤)
5.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措置法第41条の5の2②)

 影響が大きいのが青色申告特別控除です。
65万控除が10万円になってしまいます。
これは所得税以外にも住民税、事業税、それに国民健康保険にも
影響があり、その損失はかなり大きいものになります。

間にあわなそうなら、とりあえず申告しましょう!
 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!

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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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