贈与税の申告をしよう

 相続の相談を受けたときに、
「父の預金からウン年前に預金を引き出して使ったのですが、
これはもう時効ですよね?」
というような質問をよく聞きますが、これは大きな誤りです。
 贈与の時期については、相続税法には特に定められていませんが、
民法上などの取り扱いをふまえて、一般的には次のように解釈されています。
(相続税基本通達1の3・1の4共-8)
1.書面による贈与・・・契約の効力発生日(一般的には契約日)
2.書面によらない贈与・・・(贈与の)履行の終了の時点
 書面によらない贈与は、民法550条により、その履行がされるまでは
いつでも贈与をやめることが出来ます。ですので、通説は履行終了時としています。
 ところが、現預金の贈与の場合、全く違う理屈で解釈される場合があります。
それが「名義預金」です。
「名義預金」とは、預金名義者と実際の預金の所有者が一致しない預金を言います。
相続税の調査の場合、調査官は必ず現預金を調べ、名義預金を探します。
もし、過去の贈与に付き書面がない場合には、この「名義預金」として
取り扱われてしまう可能性があります。そうなれば、被相続人の財産として認定され、
相続税が課税されてしまう場合もあるのです。
 そうならないために、贈与税の仕組みを理解したうえで、
贈与税の申告をするのも、良い方法といえます。
贈与税の申告をすれば、お互いの贈与があった事を(税務署に)公に
出来るからです。
また、基礎控除(平成21年の場合110万円)以内であれば、
税金は全くかかりません。

ただし、
相続時精算課税の適用を受けている場合には、税金が
課税されるだけでなく、一切相続税対策にはなりません!

 どうかお気をつけください。相続税精算課税にだまされないように・・・
 贈与税・相続税についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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