【阿部会計】交際費の範囲 ~利益出た!どうしよう!?⑨~


 今回は交際費の範囲について確認してみましょう。
交際費については、国税庁のHPに詳しく記載されています。
このコーナーは結構出来が良い(笑い)ので、
結構参考になります。で、それをそのまま書いても
面白くないので、国税庁のHPに記載されていないものを
紹介しましょう。
1.災害見舞金
 取引先や仕入先などが、火事などの災害が合った場合に
渡した見舞金は、交際費には該当しません。
 この場合、その金額が10万円未満であれば、取引先は
収入にも計上しなくてかまいません。
(10万円以上の場合、収入に計上しなければなりませんが・・・)
2.紹介手数料
 紹介手数料は、お礼として渡すと交際費となってしまいます。
事前に契約書を作り、紹介した場合の手数料の額を明らかにしておけば
交際費には該当しません。
3.接待用固定資産
 接待を目的として所有する建物・船舶・自動車などの
維持費用や減価償却費は交際費に該当しません。
但し、所有者が問題になる場合があります。
 社長以外使わない別荘は、そもそも会社のものではないと
判断されないよう、利用記録等は保存しておくと良いでしょう。
4.現地案内等の費用
 自社商品・自社製品を紹介するため、不動産業者が物件を
見てもらうため、製造業者が得意先等に工場内を見学させるため、
もしくは旅行あっせん業者が幹事の旅行下見をするために
負担した、交通費・食事代・宿泊費は、交際費には該当しません。
5.元従業員・下請け企業に対する費用
 従業員に対する慶弔費や、社内イベント・一定の旅行費用は
交際費に該当しませんが、元従業員や下請け企業に対する
同様の費用は交際費に該当しません。
 得意先や下請け企業以外の関係先に対する費用は
交際費となるので、その区分に注意しましょう。
 中小企業にとって、交際費は大事な情報収集費です。
不景気を逆手に考えると、コストもそれほどかからなく
実施出来るのではないでしょうか?
一考の価値があると思います。
 法人の決算についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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「起業は百人十色、相談に乗ります!千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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