利益出た!どうしよう!?⑧減価償却その3


前回の続きです。
6.少額償却資産(青色申告・中小企業者・30万円未満)
 12ヶ月の1事業年度内で最大300万円までOK。
なお、30万円に消費税が含まれるかどうかは、
その会社の決算が、税抜か税込かで決まります。

7.特別償却-中小企業投資促進税制
いきなりポイントです。
リースでの購入については、特別償却が使えません。
借入して、購入する事をお勧めします。
特別償却を受けられる資産は以下金額以上の資産です。
(風俗業等を営む事業者では受けられない場合があります)
なお、金額に消費税を含むかどうかは6と同じとなります。
(1)機械装置・・・160万円
(2)パソコン関係・・・(プリンタ等の附属設備を含んで)120万円
(3)ソフトウエア・・・70万円
減価償却は、いろいろな種類がありますので、
期末だから大したことないとあきらめずに、
検討してみてください。
 法人の決算についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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「起業は百人十色、相談に乗ります!千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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