【阿部会計】利益でた!どうしよう!?④~経費の基本~


 以前のブログで、売上原価の話を紹介しました。
今回は経費の話を紹介しましょう。
 売上原価は、売上とひも付きであることが特徴です(法人税法22③一)。
ですので、売上原価は必ず売上と同じ決算期に
計上しなければなりません。
一方、売上が計上されていれば、たとえ決算期にその金額が
確定していなくても、金額を見積もりして計上できます。
 これに対し、売上とひも付きにならないものを経費といいます(法人税法22③二、三)
経費も売上原価も、法人税法上では損金といいます(法人税法22③)
経費の最大の特徴は、債務確定主義です(減価償却費を除きます)。
これは何かというと、売上原価以外の損金は、原則としてその債務が
確定した事業年度の経費となるということです。
 ちょっと分かりづらいでしょうか。
その内容が原価性の無いものであれば、物を購入したときや
サービスの提供を受けたときに、経費として計上することが出来ます。
 つまり、売上とは関係なく経費として計上できるという事です。
 ちなみに、債務確定の判定は、法人税基本通達2-2-12に、
以下のように具体的に示されています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人税基本通達2-2-12(抄)
・・・費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは・・・
次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて
        具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に
                 算定することができるものであること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 まずは売上原価と経費の違いを押さえましょう。
意外と知らない人が多いのです。
 法人の決算についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。

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「花見川区幕張町の税理士阿部会計事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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