平成21年度の税制改正により、住宅取得資金に関して
贈与税の非課税制度ができました。
これは、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に
500万円を非課税にする制度です。
面白いのは相続時精算課税制度と併用可能という事です。
過去に精算課税制度の適用を受けていても、非課税は使えます。
さらに、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合の、贈与財産の
持ち戻しの適用もありません。
つまり、この贈与には全く税金がかかりません。
基礎控除110万円とあわせ610万円まで税金がかからないのです。
さらに平成22年度の税制改正では、500万円が1500万円に広がる予定です。
住宅取得をお考えの方、家族への財産承継をお考えの方は
ぜひご一考ください。
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました
はじめまして!え~っ!そうなんですか…たいへん為になりました。帰ったらクリックしておきます!!女子写真部kayです。
そうなんです・・・
3月中には法案が成立予定なので、契約は4月以降が無難ですよ~
ぽちぽちしました(笑)