前回のブログの答えです。
医療費控除の特徴は以下の通りです
1.自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費が対象
(所得税法73条)
2.人的役務の提供であること(同73条②、同令207条)
3.予防、美容はダメ
4.現金主義
医療費は自分だけでなく、自分の家族や自己と生計を一にする
親族のために支出した医療費が全て対象になります。
通常は、家族に収入をもたらす者、つまり所得の一番多い者が
医療費を負担したと考えられます。
2の人的役務の提供は、通院費に影響します。
タクシー代は、人的役務の提供なのでokですが、
通院のためのガソリン代や駐車場代は、人的役務の提供ではないので
医療費控除の対象にはなりません。
3でよく勘違いがあるのは、未成年に対する、歯科矯正費用です。
成年の歯科矯正費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
しかし、身体の発育途上である未成年の歯科矯正費用は
医療費控除の対象になります。
また、一般的に人間ドッグに費用は医療費控除の対象にはなりませんが、
人間ドック等の結果、重大な疾病が見つかった場合には
その人間ドッグの費用は医療費控除の対象になります。
4については、たとえ入院等の治療を当年に受けたとしても、
支払いが翌年であれば、当年の医療費控除にはなりません。
高額な医療費の場合で、年末近くの場合には、
あらかじめ医療費を払っておく必要があります。
もちろん、医療を受ける必要があります。
また、カードの支払いや月賦払いは、カードで精算した日もしくは
信販会社等と、月賦払いの契約を交わした日が支払日となります。
医療費控除であきらめる前に、もう一度内容を確認してみては
いかがでしょうか?
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