みなさんは減価償却をご存知ですよね。
会計上有名な制度です。
キャッシュアウトを伴わない経費なので、
資金繰りを考えるうえでも重要になります。
今回は変わった減価償却の特徴ををご紹介します。
1.耐用年数
・耐用年数2年は償却率1.00、3年は0.833
つまり、耐用年数2年のものを期首に買うと、全額経費計上できます。
・中古の耐用年数は、新品に比較して少なくなる
(耐用年数政令3①)
中古の耐用年数=新品の耐用年数-経過年数+経過年数×20%
※中古資産を取得する際に、その中古資産を改良等する費用を
支出したときは、その支出した費用を含めて、耐用年数を
計算する必要があります。
・建物を取得する場合、価格を附属設備(空調・給排水設備など)と
合理的に分けられるものは、分けたほうが有利に計算できる場合が多い。
2.除却
・有姿除却(法人税基本通達7-7-2)
除却は現実に行わなければ適用できないが、多額の費用をかけないと
除却できないような場合、不合理が生じる。そこで、次の固定資産は
資産が現存していても、除却処理できる。
(1)使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供することが
出来ないと認められる固定資産
(仮に転用をする可能性があっても、その転用後の使用方法が
本来の用途・用法と全く異なるものであり、経済性が
維持できないような極端な用途変更の場合は、「可能性なし」と
考えられる。)
(2)金型で、生産を中止したことにより今後使用の見込みが
見込まれないもの
・ソフトウエア(同7-7-2の2)
ソフトウエアも使わないことが明らかなものは、マスターがあっても
除却できる。
(1)自社利用の場合、業務の廃止や新システム移行による旧システムの
使用がなくなるとき
(2)複写して販売するソフトの場合、そのマスターを今後使わない事を
社内稟議や販売業者等への通知で明らかな場合
耐用年数や有姿除却は、費用をあまりかけずに出来る
節税方法です。一考の価値あり!
続きます。
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