利益出た!どうしよう!?⑥減価償却その1


 みなさんは減価償却をご存知ですよね。
会計上有名な制度です。
キャッシュアウトを伴わない経費なので、
資金繰りを考えるうえでも重要になります。
今回は変わった減価償却の特徴ををご紹介します。
1.耐用年数
・耐用年数2年は償却率1.00、3年は0.833
 つまり、耐用年数2年のものを期首に買うと、全額経費計上できます。
・中古の耐用年数は、新品に比較して少なくなる
 
 (耐用年数政令3①)
  中古の耐用年数=新品の耐用年数-経過年数+経過年数×20%
 ※中古資産を取得する際に、その中古資産を改良等する費用を
  支出したときは、その支出した費用を含めて、耐用年数を
  計算する必要があります。
・建物を取得する場合、価格を附属設備(空調・給排水設備など)と
 合理的に分けられるものは、分けたほうが有利に計算できる場合が多い。
2.除却
・有姿除却(法人税基本通達7-7-2)
 除却は現実に行わなければ適用できないが、多額の費用をかけないと
 除却できないような場合、不合理が生じる。そこで、次の固定資産は
 資産が現存していても、除却処理できる。
 (1)使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供することが
   出来ないと認められる固定資産
  (仮に転用をする可能性があっても、その転用後の使用方法が
   本来の用途・用法と全く異なるものであり、経済性が
   維持できないような極端な用途変更
の場合は、「可能性なし」と
   考えられる。)
 (2)金型で、生産を中止したことにより今後使用の見込みが
   見込まれないもの
・ソフトウエア(同7-7-2の2)
 ソフトウエアも使わないことが明らかなものはマスターがあっても
 除却できる。

 (1)自社利用の場合、業務の廃止や新システム移行による旧システムの
   使用がなくなるとき
 (2)複写して販売するソフトの場合、そのマスターを今後使わない事を
   社内稟議や販売業者等への通知で明らかな場合
 耐用年数や有姿除却は、費用をあまりかけずに出来る
節税方法です。一考の価値あり!
続きます。
 法人の決算についてもっと詳しく知りたい方、
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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