前回の続きです。
3.取得価額に含めず、経費に出来る支出
(減価償却をしないで、支払ったときの経費とすることが出来ます)
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、
他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて経費に。
(5) 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において
購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに
区分されている場合のその利息や費用
※ 特別償却が出来る場合は、含めたほうが有利な場合がある
4.修繕費
修繕費は論点が多く、一概に言えないものが多いのですが、
例えば、建物外装のペンキ代や、60万円未満の修繕費は
経費と出来る場合が多いです。
ただし、中古資産を取得後、すぐに行う修繕費は
ほとんどが取得価額に算入(一度に経費にならない)されません。
5.災害復旧のための費用
地すべりや火災など、災害にあった場合、その資産を
修理する費用は、修繕費として経費処理できます。
ただし、新たな資産の買い替えなどは、原則として
災害復旧のための費用とは認められません。
さらに続きます。
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