法人成りをする3つの理由-3 ~所得の種類とは~

 さて、所得によっては、税金を多く負担できたり、
逆に負担が大きいと、その個人の生活に影響が出る場合
(自己が保険料を負担する満期保険金など)があります。
この事を 担税力 といいます。
 所得税は担税力の違いに着目して、所得を10種類に分けています。
サラリーマンがもらう給与は 給与所得 といいます。
給与所得の中には、賞与や手当(通勤手当は課税されません)なども含まれます。
また、役員報酬や歳費なども、この給与所得に該当します。
一方、個人事業者が得る所得を 事業所得 といいます。
 給与所得も事業所得も同じ所得ですので、上記3の計算式により
所得を計算します。
事業所得は簡単です。収入は売上、経費は仕入れや経費です。
事業所得の場合の、所得の計算式は、以下のようになります。
事業所得 = 売上 - 経費
青色申告であれば、最大で65万円の特別控除がつきます。
これに対し給与所得は以下の通りとなっています。
給与所得=収入(源泉徴収表の支払金額)-給与所得控除
給与所得控除って、あまり聞きなれない言葉ですね?
これっていったい何なのでしょうか・・・
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投稿者:

abekaikei

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