法人成りをする3つの理由-4 ~給与所得控除とは~

 前回説明した給与所得控除とは、一体何なのでしょうか?
法人成りをする3つの理由-2 ~所得税とは?~
説明したことをもう一度おさらいしてみましょう。
所得の算式はこのようなものでした。
3.所得=収入-経費-特別控除

これを給与所得に当てはめると、給与所得控除
特別控除に該当します。
給与所得は、原則として経費が認められません。
その代わり、その収入金額に応じて控除額が
決められています。
(ちなみに、収入1000万円を超えると5%の控除率になります。)
事業所得は、使った分が経費となりますが、給与所得は
控除額が自動的に計算されます。
ちょっと比較してみましょう。
※収入1000万円 経費200万円の場合
事業所得は、1000万円-200万円=800万円となります。
一方給与所得は、この式あてはめると、
1000万円-220万円=780万円となります。
実際に使った経費が200万円にもかかわらず、
控除が220万円となり、この場合は得したことになります。
実学の経費が認められない代わりに、概算で経費を認める
計算方法が給与所得の特徴です。
でも、もし実額の経費と給与所得控除がどちらも使えれば、
すごい節税になると、思いませんか?
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投稿者:

abekaikei

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