前回まで、事業所得と給与所得の違いを説明しました。
事業所得 = 収入 - 実際使った経費
給与所得 = 収入 - 給与所得控除
・・・実際使った経費とは関係がない
ここで法人税の計算方法を見てみます。
法人税は、「税引き前当期利益」に法人税率を掛けて
計算します。「税引き前当期利益」は、正規の簿記の
原則に従い、会社法に規定される基準により作成された
損益計算書により計算します。が、少し乱暴に言えば、
その計算方法は以下のとおりとなります。
税引き前当期利益 = 収益 - 費用
言葉は違いますが、この式は事業所得の計算式に
似ていると思いませんか?
そう、実際の計算は事業所得の式と変わりません。
ただ、大きく違うところが1つあります。
それは、費用の中に、役員報酬が含まれる点です。
これを事業所得の式とあわせると、「税引き前当期利益」の
式は、以下の通りとなります。
税引き前当期利益 = 収入(収益) - 経費(費用) - 役員報酬(費用)
↓ ↓ ↓
税引き前当期利益 = 『事業所得』 - 役員報酬(費用)
ちなみに、役員報酬とは経営者の給与です。
これは給与所得として所得税が課税されます。
ここで、もし税引き前当期利益が0の場合は
どうなるのでしょうか・・・
(お願い)
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!