法人成りをする3つの理由-5 ~事業所得と法人税~

 前回まで、事業所得と給与所得の違いを説明しました。
事業所得 = 収入 - 実際使った経費
       
給与所得 = 収入 - 給与所得控除
              ・・・実際使った経費とは関係がない
 ここで法人税の計算方法を見てみます。
 法人税は、「税引き前当期利益」に法人税率を掛けて
計算します。「税引き前当期利益」は、正規の簿記の
原則に従い、会社法に規定される基準により作成された
損益計算書により計算します。が、少し乱暴に言えば、
その計算方法は以下のとおりとなります。
税引き前当期利益 = 収益 - 費用
 言葉は違いますが、この式は事業所得の計算式に
似ていると思いませんか?
そう、実際の計算は事業所得の式と変わりません。
ただ、大きく違うところが1つあります。
それは、費用の中に、役員報酬が含まれる点です。
これを事業所得の式とあわせると、「税引き前当期利益」の
式は、以下の通りとなります。
税引き前当期利益 = 収入(収益) - 経費(費用) - 役員報酬(費用)
   ↓  ↓  ↓
税引き前当期利益 = 『事業所得』 - 役員報酬(費用)
 ちなみに、役員報酬とは経営者の給与です。
これは給与所得として所得税が課税されます。
 ここで、もし税引き前当期利益が0の場合は
どうなるのでしょうか・・・
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投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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