法人成りをする3つの理由-7 ~事業税とは?~

 前回は、法人成りをする事で、事業所得を
給与所得にさせる効果があることを
説明いたしました。
 実際にどの程度税額が違うのかを見る前に、
もう少し、所得に関係する税金を紹介します。
 個人の所得に関する税金は、所得税ですが、厳密には
もう少し種類があります。
税金の種類は以下の通りです。
1.所得税(国税)
2.都道府県民税・市町村民税(地方税)

3.個人事業税
 所得税と都道府県民税・市町村民税は
事業所得、給与所得共に課税の対象ですが、
事業所得に課税されて、給与所得に課税されない
税金があります。それが、3番の個人事業税です。
 個人事業税は、個人事業者が納税義務を負う、地方税です。
その行う事業により、税率が分かれています。
ほとんどの事業は課税の対象ですが、社会保険診療報酬には
事業税はかかりません。また、事業的規模でない不動産貸付業
(いわゆる5棟・10室基準)にも、事業税はかかりません。
税率は5%ですが、下記の事業はそれぞれの税率となります。
1.第2種事業に該当する事業 4%
 (畜産業,水産業,薪炭製造業など)
2.あん摩、マッサ-ジ又は指圧、はりきゅう、柔道整復その他の
 医業に類する事業及び装蹄師業 3%
個人事業税について詳しくはこちら
 さて、前回のブログでも紹介しましたが、法人成りをすると、
事業所得を給与所得にさせる効果があることを
説明いたしました。
事業所得であれば、課税されていた事業税が
給与所得になると課税されません。つまり、
その分5%の税金が節税になります。
これがメリットの2番目です。大きいですよ、5%は・・・
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投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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