さて、前回までに、税金の仕組みから考える法人成りの
理由を2つ紹介しました。
もう一度整理してみましょう。
1.給与所得控除が使える
2.事業税を払わなくてすむ
法人成りをすると、事業所得を給与所得にかえる
効果があることが分かりました。そこから派生される
効果が上記の2つになります。
最後のメリットは、消費税です。
ご存知の方も多いかと思いますが、消費税の
申告義務は、過去の(課税)売上高により判定されます。
個人事業者の場合、前々年の売上高
法人の場合、原則として2期前の(課税)売上高を
12か月分に変換した売上高
申告義務が無ければ、当然ですが消費税の納税義務は
ありません。よって通常、
事業開始した2年間は消費税を払わなくてすみます。
これを利用するのが3つ目のメリットです。
ただし、このメリットを享受するためには
いくつかの前提条件があります。
この前提条件を確認しないと、メリットを受けるどころか
納税が増える場合があります。
(つづく)
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