1.(d)所得税(サラリーマン含む)での災害に関する優遇規定

所得税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害を受けたときの所得税の軽減免除
1.所得税の減免
 災害により住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税について税の免除があります。
この規定は、東北関東大震災に限らず、災害であればいつでも受ける事が出来ます。
2.要件
(1) 災害等により住宅や家財の2分の1以上の損失
(2) その年の合計所得金額が1000万円以下
(3) 申告期限内に申告する

3.減免される所得税額
 所得500万円以下・・・所得税全額免除
 所得500万円超750万円以下・・・所得税1/2免除
 所得750万円超1,000万円以下・・・所得税1/4免除

4.減免を受けるための手続
 この規定は、所得税の確定申告書にその旨、被害の状況及び損害金額を記載して、これを納税地の所轄税務署長に提出することで、適用を受けることが出来ます。よって、事前に申請書等の手続の必要がありません。
5.年中に相当の災害を受けた場合
 年中に、上記2の要件に該当する見込みとなった場合には、年中より源泉所得税の徴収猶予を受けることが出来ます。
詳しくはこちら
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・災害で資産に損害を受けたとき-雑損控除-
1.制度の概要
 災害によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
2.雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
 イ 納税者
 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

3.雑損控除として控除できる金額
 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%(重要!)
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
4.雑損控除を受けるための手続
 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
 給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
(注) 雑損控除と、災害減免法による所得税の軽減免除は、どちらかいずれかの規定のみ適用できます。
5.年中に相当の災害を受けた場合
 年中に、雑損控除の要件に該当する見込みとなった場合には、年中より源泉所得税の徴収猶予を受けることが出来ます。
詳しくはこちら
(所法2、62、71、72、87、120、所令9、178、203、204、205、206、262、災免法2)
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・サラリーマン、公的年金受給者が災害を
受けたときの源泉所得税の徴収猶予及び還付

 災害を受けたサラリーマン、公的年金受給者の方で、下記の全ての要件を満たす場合には、所得金額の見積額に応じて、毎月天引きされている源泉所得税額の 全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。
※要件
1.災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の2分の1以上
2.その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下

詳しくはこちらから
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・災害を受けたときの予定納税の減額申請
 所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(1) 1月1日から6月30日までに災害を受けた方で、6月30日の現況によって見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の7月15日までに予定納税の減額申請をすることで第一期分と第二期分の両方の予定納税額が軽減免除されます。
(2) 7月1日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのできる方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、災害にあった日から2か月以内に、第一期分又は第二期分、もしくはその両方の予定納税額の減額を申請することができます。

(7月分の予定納税が確定した後では、第一期分は減額申請できません。この場合には、『相当な損失を受けた場合の納税猶予』により納税の猶予を受けることが出来ます。)
(3) 7月1日以後10月31日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも10月31日の現況によりその年の申告納税額を見積り、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請をすることができます。
(11月分の予定納税が確定した後では、第二期分は減額申請できません。この場合には、『相当な損失を受けた場合の納税猶予』により納税の猶予を受けることが出来ます。)
(所法111、災免法3、災免令3)
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・個人が支出した災害義援金等に関する所得税の優遇規定
 個人が国、地方公共団体もしくは日本赤十字等に義援金等を支出した場合には、寄付金控除として所得税の優遇規定があります。
詳しくはこちら。
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の所得税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.予定納税に関わる所得税

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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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