2.法人税での災害に関する優遇規定

法人税の優遇措置は以下の通りです。
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・保険差益の圧縮記帳
 災害により被害を受けた固定資産に関して、保険金が支払われ、その保険金により新たに固定資産を購入した場合には、保険差益の圧縮記帳が適用され、法人税の課税の繰延ができます。
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・法人が支出した災害義援金等に関する寄付金の取り扱い
 法人が国、地方公共団体もしくは日本赤十字等に義援金等を支出した場合には、寄付金の損金不算入の規定上、全額損金として認められています。
詳しくはこちら。
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
  また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の法人税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した法人税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.中間申告に関わる法人税

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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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