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個人又は法人が義援金等を支出した場合は、
一定の要件を満たすことで税制上の優遇規定が適用されます。
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・優遇規定の適用される支払先
税法上、優遇される寄付金は、以下に掲げる義援金等です。
他にも該当する場合もありますが、なるべく下記の義援金が良いでしょう。また、支出した際に、支払証明書を出してもらうことを忘れないようにしましょう。
1.国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
2.日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
4.社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平 23.3.15 財務省告示第 84 号)として直接寄附した義援金
5. 1から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。
なお、義援金等を募集する団体は、その義援金等が最終的に国等に帰属することが税務署で確認出来れば、税制上の優遇を受けられる寄付金等として取り扱われます。
上記の寄付金として取り扱われるための要件については、こちらのリンクを参考にして下さい。
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・個人が支出した場合
個人が上記の義援金等を支出した場合で、その金額が2,000円以上であれば、寄付金控除の適用があります。
寄付金控除は所得控除なので、税率に応じて最大35%(住民税とあわせて50%)の税負担軽減となります。
この規定の適用を受けるためには、義援金等の受け入れ先から交付される領収書等の証明書が必要になります。
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・法人が支出した場合
法人が上記に規定する義援金等を支出した場合、「寄付金の損金不算入」の規定上、特に優遇される寄付金として取り扱われ、その全額を損金算入することが出来ます。
(法法37、昭40年大蔵省告示第154号(平20年財告第345号改正後のもの))
上記の義援金は、「指定寄付金」に該当するものです。「指定寄付金」に該当しない寄付金は、損金算入に様々な要件が課せられます(詳しくはこちら)
この規程を受けるには、義援金等の受け入れ先から交付される領収書等の証明書が必要になります。
なお、取引先等に対して支出した災害見舞金は、寄付金・交際費以外の経費として損金算入が認められています。詳しくはこちら
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・相談はこちらから
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」
