c.東北関東大震災(東日本大震災)に関する優遇規定

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下記のリンクから、『東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)』に関する、国税庁の発表情報があります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
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・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方
1.申告期限等の延長
 国税通則法に基づく国税に関する申告・納付等の期限が手続きの必要なしに自動的に
延長されます。なお、延長期間は国税庁長官が指定します。
詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
2.振替納税の延期
 振替納税が延期されます。延期された期日は未定です。
(平成23年3月19日現在)
3.納税証明書の発行
『東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)』による災害により相当の損失を受けたことにより、災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の発行を受ける場合には、納税証明書の発行手数料はかかりません。
 このため、税務署において納税証明書を請求する際には、納税証明書交付請求書の「証明書の使用目的」欄に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」であることを記載してください。
(平成23年3月19日現在)
4.税務署の業務執行状況
現在、以下の税務署では業務を中止しています。
【仙台国税局】
大船渡税務署(岩手県)
気仙沼税務署(宮城県)

その他の状況について、詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
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・上記5県以外
 下記の事情がある場合に、申告・納付期限後において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出す事で、申告期限・納期限等の延長が認められる場合があります。
(平成23年3月19日現在)
1.今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより
  申告等を行うことが困難
2.行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が
  必要なことから申告等を行うことが困難
3.交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により
  納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4.地震の影響による以下の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
 ①納税者から預かった帳簿書類の滅失
 ②申告書作成に必要なデータの破損等
5.税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから
  申告等を行うことが困難

災害による期限の延長について、詳しくはこちら
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・災害に関する義援金の支払いについて
 災害に関して義援金を支出した場合、税制上の優遇措置があります。
詳しくはこちら
(平成23年3月19日現在)
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・相談はこちらから
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投稿者:

abekaikei

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