法人成りをする3つの理由-10 ~法人成りのタイミング~

 さて、前回までで、法人成りの3つのメリットを
説明いたしました。
 もう一度おさらいしておきましょう。
1.所得税額控除が使える
2.事業税5%を払わなくて済む
3.消費税が2年免税になる

 それでは、具体的にはいつ法人成りを
すればよいのか、節税額の違いから検討してみましょう。
実際に所得を、給与所得の場合と事業所得の場合で
比較してみました。
(住民税は税率が同じで、かつ一定なので考慮していません)
 さらにこれとあわせて、国民健康保険の料率を7%として
比較してみました。
 個人事業主は国民健康保険加入の場合が多く、
国民健康保険も多くの場合は、所得が課税の
基準となっており、実際に負担感も大きいところなので
あえて考慮しています。
 その差額の違いをグラフにしたのが下の表です。

千葉市花見川区幕張町~阿部会計のブログ~-税額の差額

少しわかりづらいのですが、所得が500万円~600万円で
納税額の差が70万円を超えています。また、所得が800万円を
超えると、なんと納税額が100万円の差になります。
 それほど多くない所得でも、節税額がだいぶ変わることが
分かるでしょうか。
 もっと詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ
 ただ、どんな業種でもこれほど差が出るわけでは
ありません。
 次回は業種ごとに法人成りを考えてみたいと思います。
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

投稿者:

abekaikei

 千葉市花見川区幕張本郷で開業している、阿部尚武税理士事務所のマクスタブログです。千葉市花見川区を中心に活動しています。中小企業のことなら何でも聞いてください!  相続や不動産の譲渡も得意です。お気軽にご相談ください。

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