法人成りをする3つの理由-9 ~消費税免税の条件~

 さて、前回は消費税の免税についてご紹介いたしました。
消費税は、原則として2年前の事業年度の
(課税)売上高により、その申告義務の有無を判断されます。
今回は、申告義務について説明いたします。
 前回のブログにも書きましたが、消費税の申告義務は、
過去の(課税)売上高により判定されます。
個人事業者の場合、前々年の売上高
法人の場合、原則として2期前の(課税)売上高を
           12か月分に変換した売上高
上記の期間における(課税)売上高が1000万円以上の場合、
その事業年度は消費税の申告義務が生じます。
 個人事業者が法人成りした場合、事業をしている者は
かわりませんが、設立した法人は、
当然に2年前の売上高は存在しません。
よって、法人成りした場合には、消費税が免除になります。
 しかし、ここで注意する点が2つあります。
1.資本金が1000万円以上の場合、消費税が免除されない
2.事業年度2期の免税となるので、1期目の決算が短いと損

 1については、消費税法により定められている事項です。
(消費税法12条の2)免税規定の例外として定められています。
1000万円かどうかは、課税期間開始の日の資本金で
判定されますので、期中で増資して1000万円以上と
なる場合には、消費税が免税となります。
 2について、個人の場合は単純に2年前の売上のみで
判断されますが、法人の場合、12ヶ月に換算されます。
例)
第1期売上高300万円、事業年度が3ヶ月の場合
300万円×(12ヶ月/3ヶ月)=1200万円>1000万円
よって、上記の場合には、第3期目の納税義務が発生します。
(通常の事業年度が12ヶ月の場合です)
 上記の場合、消費税が免除になる期間が13ヶ月と
なってしまいます。
 そのため、決算の時期にも注意をする必要があります。
 上記の注意点を参考にすれば、
最大24ヶ月、消費税が免除されます。
これが3つ目のメリットです。
 以上で、法人成りの3つのメリットを説明いたしました。
次回は具体的に、いつ法人を設立すればよいのか、
ご紹介したメリットを参考に、検討してみたいと思います。
 また、もしこの記事を見て、法人成りに興味をもたれた方、
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投稿者:

abekaikei

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