前回のブログで、法人成りのタイミングを、納税の差額で
検討してみました。
しかし、これはどのような業種にも当てはまるものなのでしょうか?
もう一度、節税の3つのメリットを確認しましょう。
1.所得税額控除が使える
2.事業税5%を払わなくて済む
3.消費税が2年免税になる
もし、上記のメリットが使えない業種があれば、
法人成りによる節税効果も薄くなってしまいます。
まず、1の給与所得控除は、どの業種でも使えます。
何故なら、業種に関係なく、役員給与は給与所得になるからです。
次に、2の事業税について考えて見ます。
事業税は、ほとんどの事業について課税されますが、
業種により税率が変わります。
ほとんどの事業は5%ですが、
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・
柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業は
3%となり、税率が違います。
さらに、
医業等の社会保険診療報酬は、
そもそも事業税が課税されません。
(自治体によっては例外もあります)
ですので、柔道整復師や内科等のクリニックなど、
社会保険診療が収入の多くを占める業種では、
あまり節税効果が望めません。
これをグラフにすると以下の通りとなります。
黄色いグラフは「事業税0%」の場合の差額となります。
例えば、差額が100万円の場合、事業税5%であれば、所得が800万円で
差が出ますが、0%の場合所得が1100万円までないと差が出ません。
また、
社会保険診療報酬は消費税も非課税です。
社会保険診療報酬が収入の多くを占める場合、
法人成りの節税効果が鈍くなることになります。
もっと詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ
次回は、節税以外の法人成りの動機について
考えて見ます。
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「柔整師の経営相談、お気軽にご相談ください!千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!
初めまして。幕張町3丁目で昨年から不動産業を営んでおりますラガーマンホームの阿部と申します。現在まだ担当税理士を決めておりません。事務所が近く、先生も同じ名前ですので、一度話を聞きたいと思っております。宜しくお願いします。
ご連絡有難うございます。
住所も幕張町3丁目なので、お近くですね。
こちらから一度ご連絡させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。