3.相続税・贈与税での災害に関する優遇規定

相続税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害を受けたときの相続税の軽減
 相続又は遺贈により取得した財産について、震災、風水害、火災等の災害により、相続財産の価額の10%以上の被害を受けたときには、次により、相続税が軽減されます。
1.相続開始後、申告期限前に災害による損失を受けた場合。
 損害を受けた部分の価額(保険金等で損失を補てんされた価額を除く)は、相続税の課税の対象から除かれます。(原則として期限内申告の必要があります)
2.申告期限後に災害による損失を受けた場合。
 これは、延納・納税猶予の場合に、当該財産が被害を受けた場合の規定です。申告をしていない財産に関わる相続税は原則として対象にはなりません。(災害がやんだ日から2ヶ月以内に、申請書を提出する必要があります)
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・災害を受けたときの贈与税の軽減
 贈与により取得した財産について、震災、風水害、火災等の災害により、受贈財産の価額の10%以上の被害を受けたときには、次により、贈与税が軽減されます。
1.申告期限前に災害による損失を受けた場合。
 損害を受けた部分の価額(保険金等で損失を補てんされた価額を除く)は、贈与税の課税の対象にはなりません。(原則として期限内申告の必要があります)
2.申告期限後に災害による損失を受けた場合。
 これは、延納・納税猶予の場合に、当該財産が被害を受けた場合の規定です。申告をしていない財産に関わる贈与税は原則として対象にはなりません。
(災害がやんだ日から2ヶ月以内に、申請書を提出する必要があります) 
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の相続税及び贈与税です。
 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した相続税及び贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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