4.(e)消費税での災害に関する優遇規定

消費税での優遇規定は以下のとおりです。
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・災害等により簡易課税制度の適用を受ける
(受けることをやめる)必要が生じた場合

1.制度の概要
 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。
 つまり、災害を受けた場合には、課税期間中において簡易課税制度のの選択を出来るということです。

 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。
イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合
ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合

2.承認を受けるための手続
 承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書はこちら
(消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7~9)
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・やむを得ない事情により
『課税事業者選択届出書等』の提出が
間に合わなかった場合

1.概要
 事業者が、その課税期間開始前に、以下の届出書をを提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
(1) 消費税課税事業者選択届出書
(2) 消費税課税事業者選択不適用届出書
(3) 消費税簡易課税制度選択届出書
(4) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

2.手続
 この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
 この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合

(消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16~17、13-1-5の2)
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予

 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の消費税です。
1.災害がやんだ日以前に課税期間の満了した消費税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
2.中間申告に関わる消費税

詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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