5.源泉所得税での災害に関する優遇規定

源泉所得税での災害に関する優遇規定は以下のとおりです。
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・サラリーマン、公的年金受給者が
 災害を受けたときの源泉所得税の
 徴収猶予及び還付

1.災免法により所得税の免除が受けられる場合
 災害を受けたサラリーマン、公的年金受給者の方が、災害を受けたときの所得税の軽減免除の適用がある災害を受けたときは、所得金額の見積額に応じて、源泉所得税額の 全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができます。
2.雑損控除を受ける見込みとなった場合
 災害により損害を受けた場合で、上記1に規定を受けない場合には、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。
3.手続
 徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者(会社等)を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。
徴収猶予・還付申請書についてはこちら。
雑損控除に関する申請書についてはこちら
4.申請する場合の注意
(1) 還付を受けようとする方は、支払い者ではなく、直接住所を所轄する納税地の所轄税務署長に申請書を提出しなければなりません。
(2) 本人ではなく、(会社等の)支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません。
(3) サラリ-マンがこの源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
5.住宅又は家財の範囲
 住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。但し、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
(災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101)
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・災害による期限の延長
 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
期限延長の申請書についてはこちら
期限延長について詳しくはこちら
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・相当な損失をうけた場合の納税猶予
 この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
 また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき、以下の源泉所得税です。
 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの
詳しくはこちら
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・納付が困難な場合の納税猶予
 災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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