a.災害による期限の延長

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 災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
これらの規定は、全ての国税について有効です。
 期限の延長には、次の2種類があります。
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1.地域指定による期限延長・・・
      国税庁長官の指定がある場合のみ有効

 国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
 地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
(なお、東北関東大震災における官報告示は、平成23年3月15日に行われました)
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2.個別指定による期限延長・・・
            国税庁長官の指定がない場合

 地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
申請書についてはこちら
(通法11、通令3)
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

投稿者:

abekaikei

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