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納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。
この制度には、次の2つの制度があります。
1.災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
2.災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
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1.災害により相当な損失を受けた場合の
納税の猶予
この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
また、納税の猶予を受けられる国税は、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです。
(税目別の内容については、以下のリンクをクリック)
所得税(サラリーマン・年金所得書を含む)
法人税
相続税・贈与税
消費税
源泉所得税
納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。
なお、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
申請書および被災明細書についてはこちら
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2.災害等を受けたことにより
納付が困難な場合の納税の猶予
災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年以内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることができます。
この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、上記1の災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と異なり原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。また、この納税の猶予は、申請に対する期間制限がなく、いつでも申請ができます。
申請書についてはこちら
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・猶予の期間
上記1及び2の特例は、継続して適用することが出来ます。よって、同一の災害を理由として、最長3年間の猶予を受けることができます。
下記の例で、②で発生した災害により、X1年度とX2年度のどちらも、
納税猶予の規定が適用できるのがポイントです。
※猶予の流れ(所得税の場合)
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①X1年12/31 課税期間終了
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②X2年 1/15 災害発生!
③X2年 3/15 X1年確定申告期限(X1年所得税納税額の確定)
④X2年 3/16 X1年度所得税につき、
『災害により相当な損失を受けた場合の納税猶予』申請→承認
⑤X2年12/31 X2年課税期間終了
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⑥X3年 3/15 X2年確定申告期限(X2年所得税納税額の確定)
⑦同日 X1年度所得税『災害により相当な損失を受けた場合の
納税の猶予』猶予期限
⑧X3年 3/16 X1年度所得税につき、
『災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予』
申請→承認
⑨同日 X2年度所得税につき、
『災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予』申請→承認
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・相談はこちらから
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「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」