前回は、法人成りをする事で、事業所得を
給与所得にさせる効果があることを
説明いたしました。
実際にどの程度税額が違うのかを見る前に、
もう少し、所得に関係する税金を紹介します。
個人の所得に関する税金は、所得税ですが、厳密には
もう少し種類があります。
税金の種類は以下の通りです。
1.所得税(国税)
2.都道府県民税・市町村民税(地方税)
3.個人事業税
所得税と都道府県民税・市町村民税は
事業所得、給与所得共に課税の対象ですが、
事業所得に課税されて、給与所得に課税されない
税金があります。それが、3番の個人事業税です。
個人事業税は、個人事業者が納税義務を負う、地方税です。
その行う事業により、税率が分かれています。
ほとんどの事業は課税の対象ですが、社会保険診療報酬には
事業税はかかりません。また、事業的規模でない不動産貸付業
(いわゆる5棟・10室基準)にも、事業税はかかりません。
税率は5%ですが、下記の事業はそれぞれの税率となります。
1.第2種事業に該当する事業 4%
(畜産業,水産業,薪炭製造業など)
2.あん摩、マッサ-ジ又は指圧、はりきゅう、柔道整復その他の
医業に類する事業及び装蹄師業 3%
個人事業税について詳しくはこちら
さて、前回のブログでも紹介しましたが、法人成りをすると、
事業所得を給与所得にさせる効果があることを
説明いたしました。
事業所得であれば、課税されていた事業税が
給与所得になると課税されません。つまり、
その分5%の税金が節税になります。
これがメリットの2番目です。大きいですよ、5%は・・・
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月別: 2010年2月
法人成りをする3つの理由-6 ~当期利益は0を目指す~
前回の続きです。少しおさらいをしましょう。
税引き前当期利益=収益-費用-役員報酬
事業所得=収入(収益)-経費(費用)
↓ ↓ ↓
税引き前当期利益=事業所得-役員報酬
ここで、上記式のうち「税引き前当期利益」を0に
するとどうなるでしょうか。
0(税引き前当期利益)=事業所得-役員報酬
0=事業所得-役員報酬
右辺を整理すると・・・
事業所得=役員報酬
役員報酬は所得税法上、給与所得に該当します。つまり、
法人成りをすると、事業所得を給与所得に変換することができるのです。
これが1つ目の理由、「事業所得の給与所得化」です。
法人成りすれば、経費と同時に給与所得控除も
使うことが出来ます。
それでは、どの程度節税効果があるか、
実際に検討してみましょう。
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法人成りをする3つの理由-5 ~事業所得と法人税~
前回まで、事業所得と給与所得の違いを説明しました。
事業所得 = 収入 - 実際使った経費
給与所得 = 収入 - 給与所得控除
・・・実際使った経費とは関係がない
ここで法人税の計算方法を見てみます。
法人税は、「税引き前当期利益」に法人税率を掛けて
計算します。「税引き前当期利益」は、正規の簿記の
原則に従い、会社法に規定される基準により作成された
損益計算書により計算します。が、少し乱暴に言えば、
その計算方法は以下のとおりとなります。
税引き前当期利益 = 収益 - 費用
言葉は違いますが、この式は事業所得の計算式に
似ていると思いませんか?
そう、実際の計算は事業所得の式と変わりません。
ただ、大きく違うところが1つあります。
それは、費用の中に、役員報酬が含まれる点です。
これを事業所得の式とあわせると、「税引き前当期利益」の
式は、以下の通りとなります。
税引き前当期利益 = 収入(収益) - 経費(費用) - 役員報酬(費用)
↓ ↓ ↓
税引き前当期利益 = 『事業所得』 - 役員報酬(費用)
ちなみに、役員報酬とは経営者の給与です。
これは給与所得として所得税が課税されます。
ここで、もし税引き前当期利益が0の場合は
どうなるのでしょうか・・・
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法人成りをする3つの理由-4 ~給与所得控除とは~
前回説明した給与所得控除とは、一体何なのでしょうか?
法人成りをする3つの理由-2 ~所得税とは?~で
説明したことをもう一度おさらいしてみましょう。
所得の算式はこのようなものでした。
3.所得=収入-経費-特別控除
これを給与所得に当てはめると、給与所得控除が
特別控除に該当します。
給与所得は、原則として経費が認められません。
その代わり、その収入金額に応じて控除額が
決められています。
(ちなみに、収入1000万円を超えると5%の控除率になります。)
事業所得は、使った分が経費となりますが、給与所得は
控除額が自動的に計算されます。
ちょっと比較してみましょう。
※収入1000万円 経費200万円の場合
事業所得は、1000万円-200万円=800万円となります。
一方給与所得は、この式あてはめると、
1000万円-220万円=780万円となります。
実際に使った経費が200万円にもかかわらず、
控除が220万円となり、この場合は得したことになります。
実学の経費が認められない代わりに、概算で経費を認める
計算方法が給与所得の特徴です。
でも、もし実額の経費と給与所得控除がどちらも使えれば、
すごい節税になると、思いませんか?
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法人成りをする3つの理由-3 ~所得の種類とは~
さて、所得によっては、税金を多く負担できたり、
逆に負担が大きいと、その個人の生活に影響が出る場合
(自己が保険料を負担する満期保険金など)があります。
この事を 担税力 といいます。
所得税は担税力の違いに着目して、所得を10種類に分けています。
サラリーマンがもらう給与は 給与所得 といいます。
給与所得の中には、賞与や手当(通勤手当は課税されません)なども含まれます。
また、役員報酬や歳費なども、この給与所得に該当します。
一方、個人事業者が得る所得を 事業所得 といいます。
給与所得も事業所得も同じ所得ですので、上記3の計算式により
所得を計算します。
事業所得は簡単です。収入は売上、経費は仕入れや経費です。
事業所得の場合の、所得の計算式は、以下のようになります。
事業所得 = 売上 - 経費
青色申告であれば、最大で65万円の特別控除がつきます。
これに対し給与所得は以下の通りとなっています。
給与所得=収入(源泉徴収表の支払金額)-給与所得控除
給与所得控除って、あまり聞きなれない言葉ですね?
これっていったい何なのでしょうか・・・
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法人成りをする3つの理由-2 ~所得税とは?~
皆さんは、自分の収入にどのような税金が
課税されているかご存知ですか?
例えば、サラリーマンが払う税金と、個人事業者が
払う税金の違いを知っていますか?
実は、サラリーマンが払う税金と、個人事業者が
払う税金は、同じ税法 所得税法 により規定されています。
日本国内に居住している個人が得た所得は
原則としてこの所得税法により、納税額が計算されます。
所得税は、大まかに以下のように計算されます。
1.所得税=課税標準×税率-税額控除
2.課税標準=所得-所得控除
3.所得=収入-経費-特別控除
上記式の中で、法人成りを理解する上で重要なのが、税率と所得です。
この2つに注意してみてください。
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法人成りをする3つの理由-1
個人事業を法人にして行う事を、よく「法人成り」と
いいます。法人成りをする理由は様々です。
得意先からの要請であったり、
金融機関から融資をより受けやすくする為だったり、
より良い人材を確保するためだったり、
純粋に事業を発展させるためであったりと、
様々な理由があると思います。
このような理由がある中で、私は税理士ですので
とくに節税という視点から法人成りを考えて見ます。
しかし、法人成りの節税を知るためには、まずは税法のことを
もっとよく知る必要があります。
もうすぐ確定申告の時期になります。ブログを見て
いただいている方に中には、個人事業者の方もいらっしゃるかと思います。
(かく言う私も個人事業者です
)
まずは税法の特徴を知ってもらい、その上で法人成りが
なぜ節税になるのかを説明したいと思います。
法人成りをお考えの方、ぜひ参考にしてみてください。
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